ローカル判断の範疇になってしまうのかな・・・。 ( No.1 ) |
- 日時: 2022/03/01 11:19
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:WFq/vTJ6
- 「休暇等」ですから、有給などのほか欠勤も当然含まれると解釈するのが一般的ですが、厚労省が明確に尾の解釈を示さない限り、ローカルルールがありということになるのではないでしょうか。
何しろ「休暇等」には欠勤も含まれるという見解は出されていないので・・・。
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返還に応じるすかない! ( No.2 ) |
- 日時: 2022/03/01 11:40
- 名前: miki ID:XLbzdeuY
- 早速のご意見ありがとうございます。
○知県の職員さん、厚生労働省と労基署に確認されたそうですが、そんな判断されますかね。 ローカルルールありとなれば、返還に応じなくてはいけませんですね。 この解釈だと、常勤専従で加算に係る職員さんの入職直後で有給が付与されていない時期は気を付けないといけませんね。
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特別有給休暇扱い ( No.3 ) |
- 日時: 2022/03/01 15:59
- 名前: ムーミンパパ ID:5iqxv7t2
- 例えば上記のようなまだ有給休暇が発生してないような場合で病欠等不測の事態で欠勤となった場合のために、就業規則に理事長の判断にて特別有給休暇を与えるなどの項目を作っておけば良いのでは。うちは、勤務初年度の職員の有給休暇については、理事長が定めるという条項と特別有給休暇の項目の中に、その他予測できない事態が発生した場合で理事長が認めるという条項を記載してあるのですが。これではだめでしょうか。
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無給休暇の取り扱い ( No.4 ) |
- 日時: 2022/03/01 17:41
- 名前: debby ID:MFIEXXXU
- 欠勤が無断欠勤ということでしたら「契約における労働提供義務の不履行」となりますので、休暇扱いとされないという愛知県の言い分もわかるかと思います。
ただ、最初の投稿を見ますと「体調不良で」と記載がありますので、会社が認めた無給休暇の取りな使いになると思うのですが、本人の届け出も会社からの許可もなかったということなのでしょうか。 弊社は愛知県内に事業所がありますが、実地指導の際表記上欠勤としていても、本人からの届け出の控えを提示して、会社が認めた無給休暇の取り扱いをしていると伝えたところ、有給休暇と同じ取り扱いになりましたので、常勤者と見做されました。
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〇島県では ( No.5 ) |
- 日時: 2022/03/01 17:25
- 名前: 施設長代理 ID:HErS3zBA
- 参考までですが、
広島県・広島市・福山市が開催したであろう 「平成26年度第1回介護サービス事業者集団指導研修資料」 4ページ目に 4 常勤換算の計算方法 (1)「常勤」の従業者については、休暇や欠勤の状況等に関わらず常勤換算は 1として算出する(病休等により歴月で1月を超える長期の休暇は除く。)
となってますね。
○知県は違うのですね。
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今の時期の人員欠如に対しては ( No.6 ) |
- 日時: 2022/03/01 18:09
- 名前: ケアマネナース ID:KDTUscTM
- 単純に・・・今の時期であれば有給・無給・欠勤の労務問題を問わず「体調不良」の職員を出勤させないという、「社会福祉施設等における新型コロナウイルス感染症対策マニュアル」にのっとって対応したことによる人員基準の臨時的取扱いで対応したらいかがですか?
入所者・職員が発熱等したときは出勤させないのは常識ですし、発熱等には ※発熱(37.5度以上)、咳、倦怠感、喉の痛みや違和感、頭痛、筋肉痛、鼻水・鼻づまり、喀痰、吐き気や嘔吐、下痢、味覚・嗅覚異常の症状 と、倦怠感も含みますので体調不良時は休ませただけで通せると思います。 そこに行政職員が人員欠如違反を言い出すことは、正当な理由を行政職員が立証する必要があります。(結果的にコロナじゃなかったでは通らない)
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常勤1名について ( No.7 ) |
- 日時: 2022/03/02 11:54
- 名前: ムーミンパパ ID:GUGNiAfo
- mikiさんへ。愛知県か高知県どちらかだと思いますが、もし前者であれば当方はその県内の政令指定都市が保険者ですが、一ヶ月続けての欠勤でなければたとえ1日の出勤であっても常勤1名としてのカウント大丈夫との確約の回答を以前いただいております。
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自主返還せよとのご返事いただきました ( No.8 ) |
- 日時: 2022/03/08 15:06
- 名前: miki ID:XrOa8UxU
- 少し離れていました。
沢山のご意見ありがとうございました。 いろいろと当たってみましたが、○知県の職員さん後に引きません。 会計検査院が入っているようで、事業所の自主点検により発覚したため自主的に返還せよとのことで、放置すれば監査に入りますとの事でした。国保連合会と協議をしており、理事会にも伝えなければいけませんので、令和4年度に入ってから実務に入ろうと思ています。自主返還ですので、行政処分ではないため、反論の機会がありません。同じ○知県内の事業所さんからの情報もいただけました。反論の機会をうかがおうと思っています。 ありがとうございました。
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障害福祉サービスならOKなんですが・・・ ( No.9 ) |
- 日時: 2022/03/08 16:04
- 名前: 経理担当◆XtJiFJcutg ID:AjUBWoQg
- 障害福祉サービスの方では明確になっているのですがね。
障害福祉サービスに係るQ&A(指定基準・報酬関係)(VOL.2)
問6 看護師・理学療法士・作業療法士・生活支援員等の職員が、病欠 や年休(有給休暇等)・休職等により出勤していない場合、その穴 埋めを行わなければならないのか。
(答) 1.(略) また、常勤の職員が上記理由等により欠勤している場合については、 その期間が暦月で1月を超えるものでない限り、常勤として勤務した ものとして常勤換算に含めることができる。
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Q&A確認してっます ( No.10 ) |
- 日時: 2022/03/08 17:31
- 名前: miki ID:XrOa8UxU
- ありがとうございます。
このQ&A確認してみます。
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取下げ再請求手続き ( No.11 ) |
- 日時: 2022/03/10 09:06
- 名前: miki ID:XtSLUYSM
- 障害福祉サービスに係るQ&A(指定基準・報酬関係)(VOL.2)の6問について○知県に確認してみました。ここで言う欠勤は病欠・年休(有給休暇等)・休職等の事を言っており、一般的に言う欠勤(勤務しない日)を指していない。事業者講習会でもと伝えており、介護保険と同様の対応しているとのことでした。
国にも[国民の皆様の声]から確認していますが、返事が来るのか来ないのか分かりません。○知県さん、国にも照会確認しているし、会計検査院にも同様の説明をしているとの回答がありました。 国保連に連絡したところ、自主的な確認による取下げ再請求ですから事業所のタイミングで手続きをしていただければ良い。とのご返事をいただきましたので、理事会に説明した上で新年度に入って取下げ、再請求の手続きをする予定です。 通り下げ対象月が3カ月ありますので、その間国保連からの収入が無くなってしましますので金融機関からの借入も含めて対応を考えています。
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国からの回答です ( No.12 ) |
- 日時: 2022/03/10 09:39
- 名前: miki ID:XtSLUYSM
- このたびはご連絡ありがとうございます。
厚生労働省老健局認知症施策・地域介護推進課でございます。
「国民の皆様の声」にてご質問をいただきました標記の件につきまして、 以下のとおり回答させていだきます。
【回答】 ○ 常勤の従業者の休暇等の期間の取扱いについては、運営基準等に係るQ&A (平成14年3月28日事務連絡)問1により示されているところですが、 各事業所の勤務体制に鑑み、加算要件を満たすことができているか等の判断は、 都道府県又は市町村が行います。 ○ このため、ご照会の事例にあっては、事業所所在地の都道府県又は市町村の 指示に従っていただきますようお願いいたします。
との回答をいただきました。 始めにあったローカルルール可と言う事ですかね。 ちなみに、体調不良を理由とした休暇届が提出されており、有給休暇が付与されていない為欠勤処理したいます。公務員さんには欠勤=無断欠勤と捉えられていますね。 皆様ありがとうございました。
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同月過誤 ( No.13 ) |
- 日時: 2022/03/10 11:37
- 名前: リールガン ID:Wy649ExI
- mikiさんへ
借り入れまでして過誤をするようでしたら、保険者によっては嫌がりますが同月過誤というものがありますので保険者に確認してみてはどうでしょうか。
また、ローカルルールとのことですので休暇等の定義を今後のためにも県に確認しておいた方がよいと思います。(○○休暇以外何もないなら等はつかないはずです。)
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具体的な手続きの検討中 ( No.14 ) |
- 日時: 2022/03/10 17:36
- 名前: miki ID:XtSLUYSM
- リールガンさん
ありがとうございます。 休暇等の定義は、病欠や有給休暇、特別休暇など制度に沿った休暇と考えればに私は落ち着きました。 常勤で契約し、欠勤で1日のみ出勤で算定可能と極端なお話になりますが、そのようなな事例でのお話でした。何度も書いていますが、就業後まもなくで有給が付与できなかったため欠勤(無給)処理していますが。ご理解いただけませんでした。 取下げ再請求の方法は再度検討してみますが、なるべく簡易な方法と考えています。 ありがとうございました。
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最終的に『ローカルルール』なんですね ( No.15 ) |
- 日時: 2022/03/11 09:40
- 名前: 地域通所経営者 ID:/tIwlfHw
- これだけ解釈に疑義が残り、最終的にローカルルールで処理されるっていうのも、おかしな話と言うか、、、古いまま進歩していない気がしますね。
ビッグデータを取るのであれば、行政の指導自体もデータなり統計で統一化すればいいだろうに… 行政を相手に民意で多数決を得るような、簡易裁判制度でも出来ないものか(笑)
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病欠って病気による「欠勤」ですよね ( No.16 ) |
- 日時: 2022/03/11 13:18
- 名前: 経理担当◆XtJiFJcutg ID:An2jYPH2
- リールガン様のおっしゃる通り、定義は一度きちんとしておいた方がよいと思います。
病欠については法制度による定義はありません。普通に考えれば体調不良による欠勤は病欠と取り扱っても問題はないはずです。そうでないのであれば、県なりの定義があるはずです。例えば規定に定めてあることとか、診断書がない場合は認められない等。
そのうえで判断された方がよいかと思います。
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いろいろご意見有りがとうございました。 ( No.17 ) |
- 日時: 2022/03/14 08:45
- 名前: miki ID:8C0bRAJU
- ○知県さん担当者との会話の主な内容です。
平成14年3月28日付運営規定等に係るQ&Aについての1のなお書以降にある常勤の従業者の休暇等の休暇等は休暇や出張を意味し休暇は有給休暇や特別休暇などで欠勤はあたらない。ことでした。NO.1で説明しているとおり就業6か月以内で有給休暇が付与されていない為と説明しています。また、ここで言う休暇等の休暇は単に「勤務していない日」では、「有給休暇や特別休暇などは労務管理上の言葉」といろろ説明していますが、ご返事は変わっていません。国にも尋ねましたがNO.12が回答です。区にはローカルルール可としていますね。 施設で常勤専従の規定のある職員さんの集魚して間もなく、有給休暇の付与されていない職員さんの休暇の取扱い注意してくださいね。今回の件で○知県職員さんは周辺4県にも確認しておられ同様の解釈されている旨確認されています。 それと、施設側の自主返納ですから行政の処分は有りませんので争おう場がありません。何かの機会があればその都度お話して意いこうと思っています。
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ローカルルールにも根拠が必要と考えます ( No.18 ) |
- 日時: 2022/03/14 10:00
- 名前: 徒然 ID:oxNmH7N.
- No.13、No.16で皆様がご指摘している内容の繰り返しになりますが、私もいまいち納得がいきませんので整理させていただくと
No.17は No.11でmiki様が県側に確認した >ここで言う欠勤は病欠・年休(有給休暇等)・休職等の事を言っており、一般的に言う欠勤(勤務しない日)を指していない。事業者講習会でもと伝えており、介護保険と同様の対応しているとのことでした。
と矛盾していませんか?
@県側が常勤換算を認めるという「病欠」 Amikiさんが今回処理されたという「体調不良による欠勤」 B県側が自主返納の根拠とする「一般的な欠勤」
が現在、並列されています。
この3つの明確な違いが県側から示されるべきだと思いますが違いますでしょうか? 今後のためにも要は「病欠」の定義を示してほしい、ということです。
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行政との話の仕方に問題があるのではないですか ( No.19 ) |
- 日時: 2022/03/14 15:57
- 名前: デイサービス経営者 ID:O9jgQaTM
- mikiさん
誤字脱字が多くて読みづらいですよ No18さんが言われているように文脈に矛盾があります。はじめに体調不良による病欠と言われているので、県が認めている病欠で問題ないのではないですか?
文書などからmikiさんのことを判断すると、県などに問い合わせるときに内容の整理などちゃんと行って話をしているのかなと思ってしまいます。 自分は行政と話をする時は、相手も正確に理解できていない可能性があること、理解力がみんな高いわけではないことなど配慮して話しています。 指導する側は一度口に出したことを簡単には撤回してくれません。いきなり核心を突くようなことを話すと反発されて平行線です。理詰めしながら折衝された方が良いと思いますよ
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皆様に注意喚起します ( No.20 ) |
- 日時: 2022/03/18 08:45
- 名前: miki ID:PWf49aMM
- 私の国語能力や交渉力、説明能力の低さや、当法人の就業規則やその規則の運用能力の低さなどより、今回の件、○知県さんは国に照会し今回の運用については確認されています。また、会計検査院にもこの運用について説明しています。平成14年3月28付の運営基準雄等に係るQ&Aの1の休暇等に解釈は有給や特別休暇など制度によるものとの解釈の様です。○知県の職員さん「常勤職員として雇用し欠勤で休ませ1日のみの出勤させれば加算の算定が可能」と極端な話をされておられました。そういった理解だと思われます。
常勤専従の職員さん、就業して6カ月間有給休暇の付与されていない職員さんの休暇ご注意してくださいね。常勤専従要件無くなりますよ。
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時間を割いて損した ( No.21 ) |
- 日時: 2022/03/18 10:16
- 名前: 徒然 ID:9PI9syIU
- 管理人様、不適切でしたら削除をお願いします。
要はご自身で仕事ができないと言っているに等しいですね。 時間を割いてがっかりしました。 皆に偉そうに注意喚起する前に、行政と交渉する技術を身に着けることとまず誤字脱字を直しましょうね。 そもそも何を注意喚起しているのかも意味が不明瞭です。 交渉技術は訓練で培えます。渉外業務にあたる者の責務です。 能力が低いことを棚上げしてはいけないんですよ。 それによって結果が変わるんですから。 お金が絡む交渉で自法人に不利になる結論を鵜呑みにさせられるのはクビになっても仕方がないレベルです。 ここで言う「交渉」とは「戦う」や「反発」ではなく自分に有利な条件を引き出す交渉です。 ネゴシエーションです。 これは個別援助技術と同じく技術です。
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勤務するべき時間で判断 ( No.22 ) |
- 日時: 2022/03/18 14:09
- 名前: リールガン ID:fYfZUeHE
- mikiさんへ
何度も書きますが 休暇等の等には何があるか聞いた方がよいです。 年次有給休暇も特別休暇も休暇です。休暇以外のものでも認めるものがあるから等がついていますのでほかに何があるのか聞いた方がよいです。 (masaさんや広島県が示すとおり欠勤も等に含まれると考える方が一般的だと思うのですが。。。)
また、常勤は「勤務時間」で決まるのではなく「勤務するべき時間」で決まるものだと考えます。 勤務1日で残り全部欠勤がだめとのことですが同様に、1分でも遅刻したら場合、1日でも欠勤した場合でも常勤にならないのか、何日だったらOKなのか聞いて常勤の定義をはっきりさせた方がよいと思います。
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情報提供です ( No.23 ) |
- 日時: 2022/03/18 17:24
- 名前: miki ID:PWf49aMM
- 休暇等の等については、運営基準等に係るQ&Aの1の上段にある(以下「休暇等」という。で示されています。
私も、休暇等に欠勤は含まれていると思っていましたので今回の返還(取下げ再請求)となりました。遅刻については議論しませんでしたが、1日でも欠勤した場合も常勤とならないと判断されています。 いろいろ話し合いましたが、上記の判断です。繰り返しますが、欠勤で常勤とならないとの判断でしたので、常勤専従の要件の職員さんについて注意喚起しています。特に就業したばかりで有給が付与されてない場合に欠勤処理すると常勤の要件がなくなります。 この件で、○知県さん国にもこの解釈について確認されていますし、会計検査院にも説明されています。NO12にある様に国はローカルルールを認めているようなので皆様の県では即影響は出ないかもしれませんが、注意が必要と思い情報提供した次第です。
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根拠のないローカルルール ( No.24 ) |
- 日時: 2022/03/21 09:48
- 名前: 地域通所経営者 ID:3o3SKPSo
- 体調不良等の欠勤を、欠勤として処理するか、特別休暇等で処理するかは法人に委ねられる部分だと思いますので、『欠勤処理しなければOK』になる、抜け穴が存在する形で落ち着いてしまう訳ですよね…
そのルールになんの意味があるのか、疑問が残りますね。。。
そもそも欠勤と休暇による違いで、社会通念上どのような不利益等が発生するかといった根拠を示し、法人により結果が変わることがないように、欠勤・休暇の定義をはっきりさせた上で、指導を行って欲しいものですね。
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当該職員の勤務状況を教えていただけませんか ( No.25 ) |
- 日時: 2022/03/21 15:10
- 名前: たまご ID:A2f887.M
- いつもこちらの掲示板で勉強させていただいております。
mikiさんに質問です。 当該職員の採用月および各月の出勤日数、自主返納となる月を教えていただけないでしょうか? 皆様の話が噛み合わない理由がそこにあるのではと邪推してしまいまして。
差し支えなければご教示ください。
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当該職員の勤務状況です ( No.26 ) |
- 日時: 2022/03/21 17:50
- 名前: miki ID:JUMRD5.g
- ご質問にお答えします。
採用月は5月1日です。 5月22日勤務日に対して18日間勤務9日間休日、4日間欠勤。 6月21日勤務日に対して、11日勤務、9日間休日、10日間は病気を理由とした休暇でしたが診断書は提出されず後日欠勤として処理しました。 7月22日勤務日に対して20日間勤務、9日間休日で2日間欠勤。 で返還対象はこの期間です。 私も、納得していませんが、県の言っている休暇の定義に対して現状では明確な反論ができていません。有給休暇や特別休暇は制度休暇制度上の話して、給与が出る出ないは労務管理上のお話しと説明していました。通知で言う休暇等の休暇は勤務していない日との解釈も可能ではとも言いましたが、以前書いた内容の解釈でした。
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難しい問題ではない ( No.27 ) |
- 日時: 2022/03/23 10:12
- 名前: ぷりん ID:uD/ZDI9k
- 欠勤ではなく無給休暇の扱いにすれば何も問題ないケースでは。
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