予防委託者の計算ルールは変更されていません ( No.1 ) |
- 日時: 2022/03/04 07:42
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:q6xx/iXk
- 取扱件数に、介護予防支援受託者数を2分の1とした件数を含むという取り扱いは変わっていませんし、介護予防支援の利用者を冒頭にし、次 に居宅介護支援の利用者を契約日が古いものから順に並べることというルールにも変更はありません。
|
特定事業所加算の利用者数は取扱件数のカウントの考え方と同じということですね? ( No.2 ) |
- 日時: 2022/03/04 07:53
- 名前: 信州人 ID:9Ct5frFg
- masa様、早速にご返答いただきありがとうございます。
そうしますと、 特定事業所加算の利用者数のカウントは、 取扱件数の計算方法と同じと考えて良いということですよね?
ありがとうございます。
|
また総合支援事業利用のみの利用者はカウントにならないですよ。 ( No.3 ) |
- 日時: 2022/03/04 21:56
- 名前: 横 ID:UH4aflqA
- 横からですが、総合支援事業はカウントにならないですから、予防福祉用具や予防訪問看護を利用している方か0.5換算となります。
|
介護予防支援と介護予防ケアマネジメントの違いというわけですかね? ( No.4 ) |
- 日時: 2022/03/05 00:27
- 名前: 信州人 ID:11tsgr62
- 横様
ご返答ありがとうございます。
なるほど
介護予防支援と介護予防ケアマネジメントの違いというわけですね?
そうか!
カウントされるのは、 「介護予防支援事業者から委託を受けて行う介護予防支援の利用者数」 であり、 「介護予防支援事業者から委託を受けて行う介護予防ケアマネジメントの利用者数」 は、カウントしなくても良いと。
さらに勉強になります!!ありがとうございます。
|
その指摘に、『なるほど』と思うあなたはかなり知識不足 ( No.5 ) |
- 日時: 2022/03/05 07:05
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:OA02c6rQ
- No.3で指摘されている点は、今に始まったことではないでしょう。ケアマネジャーにとって、それは極めて常識的なことであって、総合事業と予防給付のマネジメントの違いを今更指摘されてやっと理解するってあり得ないと思いますが・・・。
そもそもそれって今回の改定ではなく、以前からずっとそうですよ。
質問者は、制度上の知識があまりになさすぎます。勉強不足であることを自覚する必要があります。
|
うらやましい議論 ( No.6 ) |
- 日時: 2022/03/05 12:22
- 名前: 経営者 ID:BrM6Q2ac
- 関係ないですが、うちはその上限全く関係ないほど件数が少ないです。一人30程度です。うらやましい。
|
ありがとうございました。 ( No.7 ) |
- 日時: 2022/03/05 13:17
- 名前: 信州人 ID:ZC5wI6m2
- masaさま
ご指導ありがとうございます。
今更な質問で本当に恥ずかしく思っております。 精進いたします。
ありがとうございました。
|