法令上訪問看護ステーション勤務の発令がない看護職員のサービス提供は不可です ( No.1 ) |
- 日時: 2022/03/09 07:47
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:MeAzv2WU
- 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第三十七号)(準用)
第七十四条 第八条、第九条、第十一条から第十三条まで、第十五条から第十九条まで、第二十一条、第二十六条、第三十条から第三十八条まで及び第五十二条の規定は、指定訪問看護の事業について準用する。
↑こうされておりこのうち、第三十条2は,
2 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護事業所ごとに、当該指定訪問介護事業所の訪問介護員等によって指定訪問介護を提供しなければならない。
↑この部分の訪問介護員を看護師等と読み替えるので、訪問看護ステーションの勤務発令をしていない看護職員の訪問は原則不可です。
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訪問看護指示書との整合性は? ( No.2 ) |
- 日時: 2022/03/09 08:59
- 名前: MI2◆8cnayeG3x6 ID:PyMDspvc
- masa様
横からの質問ですいません。 昨年の改正で、訪問看護ステーションからのリハビリテーション提供については、訪問看護指示書により理学療法士などの職種が記載されるようになったと思いますが、そういった職種が記載されている利用者に対して理学療法士等の代わりに看護師を派遣するのは問題ないのでしょうか?
訪問看護5から訪問看護2に変わるから問題ないのでしょうかね?
事業所管理者様
蛇足ですが、ケアマネのケアプランに訪問看護ステーションからのリハビリテーション提供とうたわれていて、訪問看護師についての記載がない場合には看護師が代行することはできません。 その場合は、ケアマネに連絡をし、ケアプランの変更が必要になります。 さらに、医療系のサービスの変更がある場合には主治医への確認も必要になります。
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算定区分も変更になるのは計画変更です ( No.3 ) |
- 日時: 2022/03/09 09:24
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:3KhFKnh6
- 訪問する職員の職種が変わり、算定区分も変わるのは給付管理に影響し軽微変更とも言えず、居宅サービス計画書自体の変更が必要ではないかと思います。
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ありがとうございます ( No.4 ) |
- 日時: 2022/03/09 11:19
- 名前: 事業所管理者 ID:ykUckjtE
- masa様 MI2様
ご助言ありがとうございます。
私自身もこのヘルプ対応に関しては、難しいのではないかと感じていた所でしたので根拠を示しつつ適正な人数配置を取るようにしていきたいと思います。
現在訪看事業所のリハスタッフが1名職場になっているので、今後どのように考えているのかも確認して対応していきたいと思います。
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