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[4031] 特別養護老人ホームの嘱託医師の報酬について
日時: 2022/03/16 11:35
名前: 事務職員zu8206ka ID:gAjcRkkk

皆様にお伺いしたいことがございます。
現在ユニット型特別養護老人ホーム100床の嘱託医師「産業医、24時間対応(病院の看護師の電話対応が主で訪問は無し)精神科医師含む」に月額44万円の報酬をお支払いしております。
お尋ねしたい点は
@この金額は妥当なのか?(地域によって変わると思われますが一般的に)
A特養の嘱託医師は診療や処方によって医療保険からの収入はどのくらい得られるのか?(利用料請求100名の合計の平均は6万円程度です)
メンテ

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特養の医師について〜配置規定を理解していますか? ( No.1 )
日時: 2022/03/16 12:41
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:u3LA66vw

医師個人と施設との個人契約によって決定される特養の嘱託医師の報酬額には、「相場」というものが存在しません。

週何回の定期回診を行い、一度に何分の拘束時間になるかは、それぞれの施設で全く違うので、月額10万程度で契約している医師がいる反面、数十万の報酬を得ている医師もいます。

ちなみに僕が総合施設長を務めていた特養では、医師個人とではなく医療機関(社福法人の母体ではありましたが)との医師派遣契約を結んで、複数の医師が曜日ごとに派遣され、毎日概ね1時間程度回診等を行っていましたが、派遣契約金は月50万円でした。

>産業医、24時間対応(病院の看護師の電話対応が主で訪問は無し)

この状態で月額44万円は高額過ぎるように思いますし、ほとんど施設に来ない状態は、医師配置の運営基準違反に問われる恐れがあります。ちなみに看護師対応で医療行為の指示が行われておれば医師法違反にも問われます。

契約自体が非常にまずいと思われます。リスク管理上は、施設訪問して診察する時間を毎週きちんと取らねばなりません。

Aですが、嘱託医師は診療や処方によって医療保険からの収入が得られるのは、特養ではなく、医師が所属する医療機関です。嘱託医師が保険医療機関に所属しておらねば、診療報酬の算定は一切できません。

施設医師の通常業務である健康管理とは別に、治療や処方等を行った分は診療報酬を請求できますが、それは利用者100名全員が、嘱託医師の所属する医療機関の外来患者になることによって請求可能となるものです。高齢者ですから全員何らかの慢性疾患を持っており、薬の処方もされていると思われ、おそらく診療報酬の算定月額は数百万円に上るでしょう。

それにしても特養の医師の配置規定や身分や診療報酬算定ルールについて、あまりにも無知ではないですか?それで特養の事務業務に支障がきたさないと言えますか?
メンテ
特養嘱託医師の返信ありがとうございます。 ( No.2 )
日時: 2022/03/16 13:19
名前: 事務職員zu8206ka ID:gAjcRkkk

masa様
ご教授誠にありがとうございます。
言葉足らずで誠に申し訳ございません。
詳しく状況をご説明いたしますと、
嘱託医師は個人病院の院長(オーナー)になります。
また、診察の状況ですが、平均すると週2回合計3〜4時間程度の往診、月にすると8回12〜16時間で100名の往診をしていただいております。
その他別に精神科医として短時間ですが月に2回以上訪問もしていただいている状況です。
特養での往診でご利用者100名に平均6万円(一割請求)程度請求しているとなると、病院の収入は44万+ご利用者請求60万(十割請求)となると16時間超の訪問で100万円を超える報酬となると思われるのですが・・・
この度契約の見直しを求められており、「世間相場」が無いのは理解いたしましたが、他の法人様がどのような契約をしているか参考にしたく投稿させていただきました。
メンテ
特養嘱託医師の件の追記です ( No.3 )
日時: 2022/03/16 13:28
名前: 事務職員zu8206ka ID:gAjcRkkk

24時間対応(病院の看護師の電話対応が主で訪問は無し)については夜間の対応になります。
メンテ
地域事情がそこには大きく関連してきます ( No.4 )
日時: 2022/03/16 13:31
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:u3LA66vw

特養の利用者に対する診療報酬の算定額がいくらくらいになるのかは、一部負担金の請求書が医療機関から利用者個人あてに送られてきているはずですから、それをもとに計算することは可能です。

ただしそれはあくまで、治療行為のために医師が行わなければならない手技や薬剤料として医療機関が算定し、収益化するものですから、医師個人の施設所属医師としての報酬には何ら関係のない費用ということになります。

よってその医師が施設でどのような業務を、どの程度拘束されて行うかが問題になりますので、

>週2回合計3〜4時間程度の往診、月にすると8回12〜16時間で100名の往診をしていただいております。

この状態で言えば、月40万円程度の給与支給は法外ではないと言えます。あとは施設との話し合いになりますが、近くに施設の嘱託医を行ってよいという人が別におれば、競合して給与は抑えることができるということにもなり、そういう意味で、施設の立地する地域事情が大きく影響してきます。

競合の医師が別にいる場合は、外来患者としての施設入所者の診療報酬も、大きな魅力になってきて、それを失いたくないとして医師給与を低く抑えられる場合もありますから。
メンテ

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