訓練室の共用自体は可能です ( No.1 ) |
- 日時: 2022/03/23 18:37
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:135TF1lE
- 通所介護と認知症対応型通所介護が同一の建物にある場合は、機能訓練室を別に設ける必要はなく、1か所に設置し両事業所の共用訓練室とすることは可能です。
ただしこの場合も、「共用する場合であっても、3u×利用定員以上の面積は確保すること。」とされているので、両者の定員合計に対して3u×の面積が必要ということではないでしょうか。
※面積部分については自信がありませんので、間違っていたらどなたか指摘願します。
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