以前の管理者が正しく、違法行為になります。 ( No.1 ) |
- 日時: 2022/03/25 12:29
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:.2YT2QiE
- 通所介護の送迎は、道路運送法上の自家輸送になっているため、特別な許可なく白ナンバーで認められ、運転免許だけあれば、そのほかに資格もいりません。ただしそれは事業所〜自宅間のみ限られて認められている送迎です。
よって帰路の途中とはいっても、通所介護に通う目的とは関係のない買い物をするスーパーで利用者を降車させてしまえば、タクシーやハイヤー等しかできない行為を行っているとして、法律違反になります。
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福祉有償運送の登録をしているようです ( No.2 ) |
- 日時: 2022/03/25 19:31
- 名前: あゆみ ID:ZGkhuoDg
- 教えていただきありがとうございます。
現管理者に確認したところ、福祉有償運送の登録をしているので 大丈夫とのことでした。
デイサービスでもこのような登録が必要な場合もあるのですね。自分なりに調べてみると、介護保険外の事業を実施しているデイサービスなどでこのような登録 が必要な場合もあるのですね。
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福祉有償運送は業務範囲内のドア・ツー・ドアの個別輸送サービスのことです。 ( No.3 ) |
- 日時: 2022/03/26 09:13
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:PZA4gvYU
- 福祉有償運送とは、タクシー等の公共交通機関では要介護者、身体障害者等に対して十分な輸送サービスができないと認められる場合にNPO法人、公益法人、社会福祉法人等が実費の範囲で、営利とは認められない範囲の対価によって乗車定員 11 人未満の自家用自動車を使用して会員に対して行うドア・ツー・ドアの個別輸
送サービスのことです.
よって通所介護事業所が、その業務に関連する送迎で許可をとったとしても、事業所と利用者の居宅に限った個別輸送しか原則認められず、買い物支援の送迎は不可でしょう。
福祉有償運送によってタクシーまがいの行為が許されるということにはならないと思います。
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通所介護での福祉有償運送登録について ( No.4 ) |
- 日時: 2022/03/26 12:13
- 名前: まさお ID:NuE3kkZA
- 横から失礼します。混合介護の緩和で、通所介護の途中で買い物支援を有償で行う場合は、福祉有償運送の登録が必要と理解していましたが、買い物終了後は通所介護に戻ってくることになりますが、この場合は大丈夫ですよね。
また、通所介護で帰りに送迎範囲を逸脱しない場合の買い物支援については、福祉有償運送の登録は必要ないと思っていますが、付き添う場合と降車させ付き添わない場合に違いはあるのでしょうか?
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福祉有償運送許可で買い物支援ができるのはサービス提供時間中の混合介護のことです ( No.5 ) |
- 日時: 2022/03/26 12:31
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:PZA4gvYU
- >送迎範囲を逸脱しない場合の買い物支援について
これってそもそも禁止行為でしょう。通所送迎ではない行為が含まれておれば、自家輸送と認められません
>通所介護の途中で買い物支援を有償で行う場合は、福祉有償運送の登録が必要と理解していましたが
それは違うと思いますよ。福祉有償運送については、送迎サービス中の買い物支援を認めているわけではなく、送迎のための運転専門の職員がいる場合に、サービス提供時間の配置職員ではないその職員が、買い物等代行サービスを行って保険外収入を別途得ることができるために(いわゆる混合介護)、通所介護と組み合わせることができる保険外サービスの運送部分を有償化した場合は、福祉有償運送許可又は登録が求められ、登録車両による対応が必須になるというものです。
送迎サービス中に買い物する目的場所に利用者を降ろせば、送迎減算対象になるだけではなく、上のスレッドに書いたように、不適切なタクシーまがい行為として罰せられる恐れがあります。
参照:混合介護のルール明確化4・今後の事業経営に及ぼす影響 https://masahero3.livedoor.blog/archives/52100402.html
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通所介護での福祉有償運送登録について ( No.6 ) |
- 日時: 2022/03/26 13:33
- 名前: まさお ID:NuE3kkZA
- 送迎中の買い物支援が認められる訳ではないのですね。理解出来ました。ありがとうございます。
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混合介護について ( No.7 ) |
- 日時: 2022/03/26 21:18
- 名前: あゆみ ID:cmEQdmmI
- 福祉有償運送登録をしても、許される行為ではなさそうですね。
ありがとうございます。
最後に質問させてください。 まさおさんのスレッドも拝見させて頂きましたが、混合介護のレンタルサービスや物販、移動販売とはサービスを中断して利用者様が行なう行為が認められたということですか? 今いちピントきません。
買い物等代行サービスについては輸送部分が有償であれば、福祉有償運送の登録が必要ということは理解できました。買い物同行は必要だとわかるのですが、買い物代行であれば、利用者様は車に乗っていませんので、福祉有償運送登録は必要ないという理解で良いですよね。
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通所介護の送迎場所 ( No.8 ) |
- 日時: 2022/03/26 21:48
- 名前: あゆみ ID:cmEQdmmI
- 続けてすみません。
介護保険サービスと保険外サービスを組み合わせて提供する場合の取扱いについて 【別添】○通所介護等に係る送迎に関する道路運送法上の取扱いについて (平成30年9月28日) では以下のように記載されているのですが、やはりデイの帰りの送迎では買い物支援をして降車すること自体認められないのでしょうか?
1.通所介護事業者等が、通所介護等の利用を目的とする送迎に併せて、利用者からの依頼に応じてスーパーや病院における支援(以下「買物等支援」という。)を保険外サービスとして行う場合は、以下@及びAに該当することにより、買物等支援の利用者負担に運送の対価が含まれないことが明らかである場合には、道路運送法の許可又は登録を要しない。 @ 送迎の途中で、送迎の一環として、商店等へ立ち寄る場合であること(商店等へ立ち寄らない送迎の場合に通常選択されると考えられる一般的な経路を逸脱しない範囲で行われるもの) A 以下のすべてに該当することにより、買物等支援が送迎とは独立したサービスであると認められる場合 ・買物等支援における利用者負担は、当該支援を利用する場合のみに発生すること ・買物等支援を利用するか否かは、利用者が選択するものであること ・買物等支援の利用者負担について、移動する距離や時間等で差を設けていないこと
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訂正〜送迎中の買い物立ち寄りは可とされている条件が示されていましたね ( No.9 ) |
- 日時: 2022/03/27 14:25
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:UD6wNry.
- (商店等へ立ち寄らない送迎の場合に通常選択されると考えられる一般的な経路を逸脱しない範囲で行われるもの)という条件であれば、送迎の途中で、送迎の一環として、商店等へ立ち寄る場合であることについては認められるようです。
この場合、買物等支援を無償で行う(対価を得ていない)場合は、福祉有償運送登録は必要なく、有償の場合は必要とされていますね。
訂正してお詫びします。
なお >混合介護のレンタルサービスや物販、移動販売とはサービスを中断して利用者様が行なう行為が認められたということですか?
これはその通りです。
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通所介護の混合介護 ( No.10 ) |
- 日時: 2022/03/27 20:40
- 名前: あゆみ ID:19Tz8CU.
- masa様 ありがとうございます。とても勉強になりました。
実際にレンタルサービスや物販など実施されている事業所はいるのでしょうかね。ちょっと気になりました。明日のブログで再度勉強させて頂きます。
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