算定要件及び解釈通知を根拠として、その認識は間違っていると言えます。 ( No.1 ) |
- 日時: 2022/04/06 11:51
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:flxyyEU.
- 口腔・栄養スクリーニング加算は、6ヵ月ごとに利用者の口腔の健康状態及び栄養状態について確認を行い、当該情報を利用者の担当ケアマネジャーに提供している場合に、「1回につき算定」するものです。
つまり利用6月目の利用月のいずれかの日に確認(口腔スクリーニング及び栄養スクリーニング)を行った、その日の費用にのみ加算できるもので、あくまで6月に1回利用分にしか加算できません。
>対象月が12回の利用の方であれば、12回×5単位=60単位/月 の算定という認識
よってこの認識は間違っています。
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ありがとうございます ( No.2 ) |
- 日時: 2022/04/06 12:53
- 名前: mar ID:7T9R7yds
- 早速のお返事ありがとうございます。
間違った認識でお恥ずかしい限りです。
スクリーニングを行ったその日のみの算定ということで、大変勉強になりました。 ありがとうございました。
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