貴事業所が要件合致し、看護師が従業者名簿に登録されておれば問題ありません ( No.1 ) |
- 日時: 2022/04/21 14:46
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:KIoh.b62
- 広島県発出のQ&Aより
Q.看護師の資格を持ち介護職員として従事している者が、喀痰吸引等を行うことはできるか。
A.介護職員で看護師又は准看護師資格を持つ者が喀痰吸引等を行う場合は、喀痰吸引等研修を受講し認定を受ける必要はありません。 ただし、勤務先の施設・事業所が「登録特定行為事業者」として登録されており、その職員が従事者名簿に登録されている必要があります。
↑貴事業所がこの要件に合致し、看護師が従業者名簿に登録されておれば問題ありません。
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