このスレッドは管理者によりロックされています。記事の閲覧のみとなります。
ホームに戻る > スレッド一覧 > 記事閲覧
[4094] 特別養護老人ホームに入所中に失効となりました
日時: 2022/05/07 09:53
名前: マサミ ID:tLwFsWNs

いつも拝見しております。

私は介護の仕事には就いていませんが、
母親が某県の特別養護老人ホームに入所しています。

先月末で介護保険の認定が切れ、家族としては当然施設側が手続きをしていただいているものと思っていました。
ところが、施設側は家族が手続きするものだと思っていた、とのことです。

結果、認定期間が切れた後にあらためて市役所に申請をしたそうですが、現時点では新規申請というものになるそうで、申請日までの期間は介護保険適用にならないそうです。

そもそもそのような状態で特別養護老人ホームに入所扱いとしたよいのか?
いろいろ調べると介護保険以外では滞在できないようですので。

これは私たち家族側に非があるのでしょうか?
契約書には手続きは原則施設側が行うと書いてあるので落ち度はないと思っています。

メンテ

Page: 1 | 全部表示 スレッド一覧 新規スレッド作成

施設側の義務不履行で、全額施設負担とすべきです。 ( No.1 )
日時: 2022/05/07 10:27
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:G/aqU0Qc

>施設側は家族が手続きするものだと思っていた、とのことです。

こんな言い訳は許されないですよ。入所中の利用者の介護保険の有効認定期間の確認と、更新認定の手続きは、家族ではなく施設が必要な支援を行わねばならないことは、法令で定められています。

根拠は次の法令です。

指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第三十九号)

(受給資格等の確認)
第五条 指定介護老人福祉施設は、指定介護福祉施設サービスの提供を求められた場合は、その者の提示する被保険者証によって、被保険者資格、要介護認定の有無及び要介護認定の有効期間を確かめなければならない。

(要介護認定の申請に係る援助)
2 指定介護老人福祉施設は、要介護認定の更新の申請が遅くとも当該入所者が受けている要介護認定の有効期間の満了日の三十日前には行われるよう必要な援助を行わなければならない。

↑このように更新手続きの支援は施設の義務です。

よって本件については、介護保険認定を受けられていない間の、保険給付のない期間のサービスについては、施設が全額負担する必要があります。
メンテ
淡々と確認していけば良い ( No.2 )
日時: 2022/05/12 11:32
名前: 八咫烏◆g5URcV1C/U ID:XJ2VNwy6

考えにくいケースですね
それでは他の全利用者の手続きは家族が行っているのか、と確認を取ってみるのがよろしいかと思います
言い訳としては杜撰すぎかと。単に失念していただけでしょう
まぁ家族がするものだと勝手に思うのは自由ですが、法的にも契約的にも言い逃れできるのものではありませんので負担は施設側になるのが当然かと
メンテ

Page: 1 | 全部表示 スレッド一覧 新規スレッド作成