短期入所生活介護利用中の外来受診制限はありません ( No.1 ) |
- 日時: 2022/05/12 11:00
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:PwNL2oLU
- 老健の介護報酬は、いわゆるマルメ(基本的な診療費や薬剤費などが包括されている)となっているのに対して、特養の介護報酬はマルメになっていません。よって必要な外来受診は別途行うことができ、通常の診療報酬を算定できます。(※医政局通知:特別養護老人ホーム等の療養の給付通知・に示されている除外費用は算定できませんが)
これは特養の短期入所生活介護利用者も同様ですから、ショート利用中に医療機関の外来リハビリに通院して、通常の診療報酬を算定することに制限はありません。
ただしこの場合、誰が受信対応するかが問題になります。ショートステイは外来受診のために利用するサービスではありませんから、わざわざ外来受診日にショート利用計画を組み込むことが適切なのかということにもなってきます。
どうしてもショート利用中に外来リハには通わねばならないのなら、家族対応で受診ということを求められるケースが多いでしょう。
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回答いただきありがとうございます ( No.2 ) |
- 日時: 2022/05/12 13:55
- 名前: やまいも ID:Kj.uhuS2
- 回答ありがとうございます。
とてもわかり易く、助かりました。
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