標準は下回れば運営指導の対象ですね ( No.1 ) |
- 日時: 2022/05/19 17:49
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:t49OWME.
- 平成15年介護報酬Q&A(6月30日)
【介護老人保健施設】人員基準
(問)看護・介護職員の人員基準について「看護職員の員数は、看護・介護職員の総数の7分の2程度を標準とする」とされているが、当該基準を下回る場合の取扱いについて
(答)老人保健施設の看護・介護職員の員数のうち、看護職員の員数については、看護・介護職員の総数の7分の2程度を標準とするとされているところであるが、この「標準」を下回ることによって直ちに人員基準欠如及び減算の対象となるものではない。 なお、この「標準」を満たしていない介護老人保健施設に対しては、介護老人保健施設の基本方針に照らし、適切な看護サービスの提供を確保する観点から、必要な看護職員の確保について指導することが必要と考える。
↑標準を下回れば、指導対象ですから、標準をクリアするような雇用活動は必要とされますね。
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ありがとうございます。 ( No.2 ) |
- 日時: 2022/05/19 23:08
- 名前: 西の事務員 ID:nvZ9p9HU
- 自宅PCからです。
ご回答ありがとうございます。 今回(令和3年度)の報酬改定(間違っていたらスミマセン)で介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準の解釈通知の改正により「看護・介護職員の総数とは、同号により置くべきとされている看護・介護職員の員数をいうこと」が追加されたことから、従来からの取り扱いが変わったかと思っておりました。 返事が遅くなり申し訳ありませんでした。
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