必要性が認められるケースは同日算定可能です ( No.1 ) |
- 日時: 2022/06/04 10:35
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:iAC1orLI
- 通所介護の終了後に、小規模多機能型居宅介護の短期利用居宅介護についての利用制限は特段存在しません。
利用者の状態や利用者の家族等の事情により、指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員が、短期利用居宅介護を緊急に利用することが必要と認めた場合については、通所介護との同日算定は問題ありません。
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ありがとうございます。 ( No.2 ) |
- 日時: 2022/06/04 10:54
- 名前: 居宅管理者(経過措置) ID:vD4DCZKM
- 素早いご回答ありがとうございます。
冷静になって考えると確かに利用制限が定められていない事に気づきました。 緊急性を要するサービスで同日算定不可では「本日は自費です」とか「明日まで待ってください」等わけの分からない状況になってしまいますよね。 本当にありがとうございました。
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