昼間時間帯=日勤時間帯の8時間を指します ( No.1 ) |
- 日時: 2022/06/07 07:55
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:B8AD46uU
- 夜勤職員の配置基準等で、夜勤時間帯は「午後10 時から翌日の午前5時までを含む連続した16 時間」と定められているので、それを除いた8時間が日勤時間帯です。
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遅番の勤務開始時間を早めたいと考えているのですが、、、 ( No.2 ) |
- 日時: 2022/06/10 14:42
- 名前: のんきや ID:bLGLW/gA
- masa様ありがとうございます。体調不良で返答が遅くなりました。夜間時間帯の設定は、事業所の状況によって決めることができるということを聞いているのですが、ユニット老健で、夜勤者の勤務時間である17時〜9時までを夜勤時間帯とし、17時から2ユニットに1名配置とすることも可能なのでしょうか?昼間時間帯は何時間以上じゃないとダメという決まりはあるのでしょうか?(当施設は7時〜19時で考えております。)
今回質問させていただいたのは、遅番勤務の開始時間を早めて日中の時間帯の人数体制を多めにすることを考えているためです。
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理解力ナッシングかよ ( No.3 ) |
- 日時: 2022/06/10 14:55
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:VWmejCOc
- 理解力がないなあ。昼間時間帯は8時間だとNo.1に書いたじゃないか。
夜勤時間帯は「午後10 時から翌日の午前5時までを含む連続した16 時間」で、その要件に合致する時間を書く事業者ごとに任意で定めてよいということだろう。
No.1で書いたこと以上でも以下でもないんだが、それを何度繰り返したら理解できるの?
それとも足し算と引き算ができないの?
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