研修対象は全職員です。 ( No.1 ) |
- 日時: 2022/06/18 08:18
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:6KoNCF6o
- 運営基準として研修義務が課せられている、「法定研修」については、事業者職員に備えおくべき基礎的知識を与えるために必要とされているもので、基本的にすべての職員を対象にしなければなりません。よって常勤・非常勤という雇用形態で研修対象ではないとすることは許されません。
ただし研修にすべての職員が参加することは不可能なので、そこに参加できない職員がいたとしても、研修を実施しておれば問題ないことになります。
この場合、研修に参加できない職員に対しては、何らかの方法で研修内容が伝達されていることが前提となっています。
その方法は伝達ノートとか、議事録の閲覧とか様々な方法があると思えます。
|
大変参考になりました。 ( No.2 ) |
- 日時: 2022/06/18 08:57
- 名前: 老健介護職員 ID:9M9x2Vvw
- masa様
貴重なご意見ありがとうございました。
ご教示いただきありがとうございました。
|
|