このスレッドは管理者によりロックされています。記事の閲覧のみとなります。
ホームに戻る > スレッド一覧 > 記事閲覧
[4151] 労働基準法とは
日時: 2022/06/20 12:35
名前: シングルママ ID:c83mNn.2

現在勤務しているグループホームでの話です。

とにかく職員がいません。先月も休日出勤が3日ありました。
7月は11日公休ですが現時点で8日しか決まっていません。

7月シフト
休遅1夜明休夜明遅早休夜明早2夜3休夜3遅休早休1夜明休早1遅
※1⇒早遅連続勤務 2⇒日中に研修 3⇒明け勤務13時まで
早番7:30〜16:30 遅番11:00〜20:00 夜勤17:00〜10:00

職員・パート・夜専合わせて7名です。
特に1の早遅は日中は一人です。考えられません。

施設長に行っても全然ダメです。

労働基準法のことはよく分からないのですが、私自身が承諾しているのであれば問題ないのでしょうか?



メンテ

Page: 1 | 全部表示 スレッド一覧 新規スレッド作成

変形労働制の協定を結んでいるはずなので、その範囲で違反がないかを調べましょう。 ( No.1 )
日時: 2022/06/20 12:56
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:8OBHHlRc

労働基準法では、労働時間は「1日8時間、1週40時間」とされ、これを超えれば時間外労働(残業)とになります。しかしシフト勤務制を敷く介護事業者においては、労働時間を月単位・年単位で調整することができる、「変形労働時間制」を取っているところがほとんどでしょう。

この場合は労使間で、「36協定」を結んで届け出を行っています。

こうした場合、1日や1週間でクリアできなかった労働基準を、月単位・年単位で総合的にみてクリアしておれば問題ないことになります。

つまり変形労働時間制とは、従業員を何時間でも働かせてよい、『定額働かせ放題』ではないという意味です。

あなたの勤務するGHが、変形労働制度としての基準も満たしていないとなると、労働基準法違反で、是正の勧告を受けるとともに、労働者に対して支払うべき超過勤務手当などの支払い命令も受けることになります。

現在の状態が労基法違反であるかどうかは、勤務自体を細かく確認する必要があることから、一度労基署に数か月分の勤務表と、実績を持参して、確認してもらった方が良いのではないでしょうか。そこで違反が明らかになると、労基署が動いてくれると思いますので。
メンテ

Page: 1 | 全部表示 スレッド一覧 新規スレッド作成