あってます。 ( No.1 ) |
- 日時: 2022/06/26 07:11
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:HtRkMka.
- すべて正しいと思いますよ。
質問1については、厚生労働大臣が定める施設基準に、「定員超過利用・人員基準欠如に該当しないこと」と書かれていますし。
質問2は、上記の施設基準がありません。
質問3は、解釈通知にそのまま書かれていることだと思います。
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もう少し教えてください ( No.2 ) |
- 日時: 2022/06/26 11:05
- 名前: 特養事務員◆PgJhaUQ6Io ID:HUpVt9dM
- 日曜日にも関わらず教えて頂きありがとうございます。
合っていると教えて頂いたのにクドイかもしれませんが、もう少し教えてください。
厚生労働大臣が定める施設基準に「定員超過利用・人員基準欠如に該当しないこと」と直接書かれていましたでしょうか。 「通所介護費等の算定方法第十二号に規定する基準に該当していないこと。」しか見つけられませんでした。
もう一つ疑問なのですが
夜勤基準(告示29号)に 介護福祉施設サービスの夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
(1)夜勤職員配置加算(T)イを算定すべき指定介護福祉施設サービスの夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準 (一) 介護福祉施設サービス費を算定していること。
日常生活継続支援加算の要件には 介護福祉施設サービス費又は小規模介護福祉施設サービス費を算定していること。
上記のように書かれていますが、外泊、入院中は算定できないということでしょうか。
なぜ夜勤職員配置加算や日常生活継続支援加算にだけわざわざこんなことが書かれているのでしょうか。
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確かにくどい ( No.3 ) |
- 日時: 2022/06/26 11:20
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:HtRkMka.
- >「定員超過利用・人員基準欠如に該当しないこと」と直接書かれていましたでしょうか。
書いてあるでしょ。古い基準を観ているんじゃないの。
>夜勤職員配置加算や日常生活継続支援加算にだけわざわざこんなことが書かれているのでしょうか。
1日単位の加算だからじゃないの。
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見るべき通知を間違えているのでしょうか。 ( No.4 ) |
- 日時: 2022/06/26 20:54
- 名前: 特養事務員◆PgJhaUQ6Io ID:HUpVt9dM
- masa様ありがとうございました。
「定員超過利用・人員基準欠如に該当しないこと」と書かれている通知は
告示第96号「厚生労働大臣が定める施設基準} 告示第95号「厚生労働大臣は定める基準」 老企第40号を確認しましたが、見つけられませんでした。
見るべき通知を間違えているのでしょうか。 引き続き探してみようと思います。
この度は教えて頂きましてありがとうございました。
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間違えています。 ( No.5 ) |
- 日時: 2022/06/27 08:34
- 名前: ina ID:Eb88ccl2
- >見るべき通知を間違えているのでしょうか。
間違えています。
看護体制加算T、U 厚生労働大臣が定める施設基準 第51号
日常生活継続支援加算 厚生労働大臣が定める施設基準 第50号
栄養マネジメント強化加算 厚生労働大臣が定める基準 第65号の3
低栄養リスク加算 令和3年度改定にて廃止
経口維持加算 厚生労働大臣が定める基準 第67号
経口移行加算 厚生労働大臣が定める基準 第66号
口腔衛生管理加算 厚生労働大臣が定める基準 第69号
療養食加算 厚生労働大臣が定める基準 第60号
サービス提供体制強化加算 厚生労働大臣が定める基準 第87号
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ありがとうございます。最後にもう一度だけ ( No.6 ) |
- 日時: 2022/06/27 22:01
- 名前: 特養事務員◆PgJhaUQ6Io ID:PdEGfiqg
- na様。どの通知のどの部分を見れば良いのか詳しく教えて頂き本当にありがとうございました。感謝申し上げます。
「厚生労働大臣が定める施設基準」告示第96号 「厚生労働大臣は定める基準」告示第95号 の教えて頂いた各号には確かにそれぞれ の加算についての要件が書かれています。
しかし、「定員超過利用・人員基準欠如に該当しないこと」とそのままの文言で書かれている記載は見つけることができませんでした。
各号にも「通所介護費等の算定方法第十二号に規定する基準に該当していないこと。」とは書かれていました。
通所介護費等の算定方法第十二号は、定員超過・人員欠如の取り扱いについて書かれている為、そこから人員欠如に該当しないことというのを理解しなくてはいけないということなのでしょうか。
「定員超過利用・人員基準欠如に該当しないこと」という文言がそのまま記載されているものがあるのかと思っていました。
詳しく教えて頂いたのに理解力が無く、繰り返しになり本当に申し訳ございません。
人員欠如の際は算定できないという解釈自体は正しいと教えて頂いているのに 記載されている文言に拘っていてすみません。
当方が参照した「厚生労働大臣が定める基準」のURLを貼らせて頂きます。 https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=82ab4584&dataType=0
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そのままの文言で書かれている記載はありません。 ( No.7 ) |
- 日時: 2022/06/30 13:42
- 名前: ina ID:6sG3yQDs
- ttps://www.city.hirakata.osaka.jp/cmsfiles/contents/0000024/24100/15_1.pdf
通所介護費等算定方法第〇〇号に規定する基準のいずれにも該当しないこと。(=定員超過利用・人員基準欠如に該当していないこと。)
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ありがとうございました。 ( No.8 ) |
- 日時: 2022/07/01 09:08
- 名前: 特養事務員◆PgJhaUQ6Io ID:NS31Fd5w
- ina様。貴重な時間を割いて教えて頂きありがとうございました。
理解できました。
masa様もありがとうございました。
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話を蒸し返すようで申し訳ありません。 ( No.9 ) |
- 日時: 2022/07/13 15:37
- 名前: 通りすがり ID:V0meRMCk
- ちょうど私も気になっていた話題でしたので、書き込ませていただきます。
質問3のケースについて指定権者に確認したところ、以下の通り回答がありました。 ・「通所介護費等の算定方法第十二号に規定する基準」は員数の基準であり、減算適用の有無を指すものではない。 ・1割未満の人員欠如が翌々月に解消した場合であっても当該基準の員数の状態の月は、加算の算定はできない。
つまり私の施設の自治体では、質問3のケースの場合、欠如の状態の月は減算適用の有無に関わらず加算が算定できず、減算になった場合の解消月は減算適用だけど、加算は算定できるとのことでした。
ちなみに知り合いの施設(別の自治体)は、減算適用の有無で判断すると指定権者に言われたようです。
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都度確認するしかないのでしょうか。 ( No.10 ) |
- 日時: 2022/07/13 20:49
- 名前: 特養事務員◆PgJhaUQ6Io ID:mTx7fHFY
- 通りすがり様
自治体によっても違うのですね・・・
ローカルルールというものなのかもしれませんが、厚労省などが細部まで解釈文などを出すなど分かりやすい環境の中で仕事が出来ると良いなと常々思います。
実地指導などその時の担当者によって見解が違うこともありますし。 人間が行うことなので統一するというのも難しいのかもしれませんが・・・
情報を寄せて頂きありがとうございました。
回答になっていないうえに愚痴のようになってしまい申し訳ありません。
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