給与引き下げに当たらない ( No.1 ) |
- 日時: 2022/07/05 18:18
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:JbmO4YpI
- 処遇改善加算の配分方法を時給から手当てに変更しただけですから、その結果配分額が下がったとしても、「賃下げ」には該当しないと思います。よって労使合意は必要ないと思います。
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加算を下げる=賃下げ、ではない ( No.2 ) |
- 日時: 2022/07/05 20:01
- 名前: てつのしん ID:/rRkVldw
- masaさんありがとうございます。
ただ、説明が分かりにくくて申し訳ありませんが、具体的に言いますと、 処遇改善加算 土日祝手当 100円/1時間→500円/1回、に変更したんで、短い時間のパートさんは上がり、長い時間のパートさんは下がると言うことになりました。
加算を下げる=賃下げではない、という捉え方で良かったですよね。賃下げだと労使合意が必要なので、重ねてご質問いたしました。
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不利益変更に当たらないと思うけど・・・。 ( No.3 ) |
- 日時: 2022/07/06 07:14
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:gdWNNRHY
- 労使合意が必要になるのは、「不利益変更」であって、賃金カットや手当の廃止などです。
今回のケースのように手当の支給方法の変更は、利益を得る人も出るのですから、これに該当しないと思われます。個々の従業員の勤務状況によって賃金が下がるのは、労使交渉の対象外と思われます。
心配なら労基署に確認してみればよいと思いますよ。
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処遇改善加算=賃金水準を下げるではない? ( No.4 ) |
- 日時: 2022/07/06 08:39
- 名前: てつのしん ID:5WueP8L2
- ご回答ありがとうございます。
何度も質問すいません。賃金水準を下げる=労使合意が必要、と言うルールは基本としてあると考えます。 ただ、処遇改善加算は+αで、基本給には組み込まれていないんで、事業所の判断に任されている、労使合意はいらない、合意ではなく周知のみでよい、と言う理解ですが、いかがでしょうか?
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しつこいよ。 ( No.5 ) |
- 日時: 2022/07/06 11:02
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:gdWNNRHY
- 何度同じことを繰り返し書けば気が済むの?あなたの掲示板ではないですよ。
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