ちょっと違うような気がします ( No.1 ) |
- 日時: 2022/07/06 17:11
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:gdWNNRHY
- 日付要件を素直に読めば、7月から算定だから7月より前という意味ではないと思います。
7月に算定するに際して、提出する計画書が初回作成計画なら、利用日以前の日付を入れるという意味で、提出する計画書が2回目以降の計画なら、前回計画書の3月以内の日付にする必要があるだけではないでしょうか。
(計画書の日付については、以下であればよいわけですから) ・計画書の初回作成の場合は、初回ご利用日より前の日付を記載します。 ・2回目以降の場合は、作成日に前回作成日より3ヶ月以内の日付を記載します。 ※作成日は、必ずサービス提供日よりも前の日にちであることが必須です。
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理解できました。 ( No.2 ) |
- 日時: 2022/07/06 17:31
- 名前: kazu ID:V70eLluw
- masa様
早速の返信、ありがとうございました。 再度の確認ですが、 個別機能訓練加算Tはすでに算定しており、個々の計画書も作成しております。 すでに計画書を作成しているため、2回目以降の計画のため、前回計画書の3月以内の日付にすれば問題ないということですね。
ありがとうございました。
オンライン研修がある際は、絶対、受講します!!
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加算Tを先行して算定し、その後Uも算定するケースは多いですね。 ( No.3 ) |
- 日時: 2022/07/07 07:34
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:B8AD46uU
- 個別機能訓練加算Uについては、「興味関心チェックシート」「生活機能チェックシート」「個別機能訓計画書」をLIFEに情報提出して、Tと併算定できる加算です。
LIFE対応が遅れている事業所では、この情報が送ることができずにTのみ算定し、途中で情報提出してUも算定するというケースは少なくありません。この場合、個別機能訓練計画書は初回ではなく、2回目以降となる場合が十分想定されるので、
>2回目以降の計画のため、前回計画書の3月以内の日付にすれば問題ない
この考え方が必要になりますね。
それと加算Tのみを算定している事業所は、情報提出さえすればUも併算定できることを鑑みると、Uを算定していない状態はもったいないと言え、できるだけ早くLIFE対応してUを併算定すべきと思います。
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