非常におかしな見解だと思います ( No.1 ) |
- 日時: 2022/07/09 08:43
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:tJzJE4ig
- >医師の指示を受けるスキームが存在しないため
これを言うなら、医師配置のない通所介護だって×になるでしょう。しかしQ&Aでは主治医師の指示のもとに、通所介護の看護職員が医療行為を行うことは認められています。
小多機であっても、そこに看護職という有資格者がいる場合に、主治医師の指示を受けることができれば医療行為そのものを制限できる法律はないでしょう。
それとも厚労省は、看護小規模多機能型居宅介護以外は、多機の居宅介護での看護行為を認めないとでもいうのでしょうか?
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保険者との協議次第となってしまうと思いますが ( No.2 ) |
- 日時: 2022/07/09 09:11
- 名前: jo◆jG/Re6aTC. ID:D77A1Nz2
- MASA様 返信ありがとうございます。
小規模多機能型居宅介護施設における看護業務の実態および看護師の在り方に関する研究 ttp://www.zaitakuiryo-yuumizaidan.com/data/file/data1_20140501042359.pdf
平成29年度 小規模多機能型居宅介護における経営状況について ttps://www.wam.go.jp/hp/wp-content/uploads/190227_No010_2.pdf
上記の資料を見ても、すでに小多機における医療行為は実態としてあるわけです。これらを全て否定する回答になってしまっています。小多機の存在そのものが危ぶまれているのではないかと考えてしまいます。
地域密着型サービスですので、連絡協議会として保険者と協議の場を設ける形で進行しており、落としどころとして保険者が認めてくれないだろうかと現在地域の小多機事業所と連携している状況です。
ですが、厚生労働省が回答しているわけですから希望は正直できません。
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保険者と協議してまいりました ( No.3 ) |
- 日時: 2022/07/30 07:44
- 名前: jo◆jG/Re6aTC. ID:vSfWxOB.
- 先日、保険者と小規模多機能における医療行為について協議してまいりました。
結論から言うと 「もう諦めました」 です。
保険者からの回答としては下記の通り。 ○「医療行為をやってはいけない」という見解は、はっきりと出ているわけではない ○本来医療行為を医師の指示のもとに看護師が行う場合は医療保険の対象となる。そのため介護報酬では医療の算定ができないため、保険に基づく正当なサービスにならず、極端に言うと「値引き行為」になるのではとの解釈 ○本来の診療行為の領域に入り込むことになるので、公平性が担保できないと思われる
だそうです。もう「ワケガワカラナイ」です。保険者側からは
介護保険課課長|R4.4月に「建築課」から異動 介護保険課職員|R4.4月に「水道局」から異動
が出席しましたが、介護保険のことをよくわかっていない人と話すのがこんなに疲れるとは思いませんでした。
結局、法人本部と協議して「早期に看多機へ移行するための準備を進める」との結論に至りました(もうこれ以上議論しても無駄な時間でしかない)。
申し訳ありません、愚痴っぽくなってしまいました。ですが、今後も地域の方たちに貢献できるよう努力していきたいと思います。
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