処遇改善実績報告書について ( No.1 ) |
- 日時: 2022/07/13 14:46
- 名前: 一デイ職員 ID:k/n085NU
- デイ管理者様
総賃金は、それぞれ受け取る方の最大値で計算して良いかと思います。 エクセル計算式の矛盾は他にもあります。 計画書の基準額1.2は昨年1〜12月の計算値であり、 実績報告書は昨年4〜翌3月の計算なので、 1〜3月の報酬が大きくかけ離れれば、×がつくこともありますよ。
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正確でない実績報告に意味があるのか ( No.2 ) |
- 日時: 2022/07/13 16:50
- 名前: デイ管理者 ID:RGr1MzRw
- 返信ありがとうございます。保険者とも話をしましたが、処遇改善を分配される人数=特定処遇を分配される人数(その他の職種を除く)となっているために誤差が生じるとのことでした。合うように修正してくださいと小声で言われました………
最終的には調査の時などに上回る額を配分していることが分かればいいと 虚偽とまでは言いませんが、正確でない実績報告をさせることに意味があるか疑問ですね。令和2年度以前の報告の方がまだまともだった気がします。
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今回から注釈が増えています ( No.3 ) |
- 日時: 2022/07/13 17:00
- 名前: リールガン ID:KcmCgBUk
- デイ管理者さんへ
一デイ職員さんの言うとおり 支給した、しないにかかわらず、aに該当する職員、bに該当する職員、cに該当する職員すべての賃金を記載すれば処遇改善と特定処遇改善でずれることはないと思います。
一デイ職員さんへ 基準額のことは例示で書いてもらっていると思いますが 参考までに、今回の様式から基準額について ※AA)「前年度の賃金の総額」【基準額1】【基準額2】には、計画書の(1)CA)又は(2)EA)の額を記載することとしているが、職員構成が変わった等の事由により修正することが可能である。 と報告書のコメントが増えているので×がつく可能性はほとんどなくなると思います。 (基準額3も)
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事務の簡素化に逆行しているでは? ( No.4 ) |
- 日時: 2022/07/13 18:08
- 名前: kiki ID:U1QyMHt6
- 前年度の賃金の総額(【基準額1】【基準額2】【基準額3】)から賃金改善所要額を算出する方法自体が間違いだと思います。
職員は流動的ですし、処遇改善加算、特定処遇改善加算、ベースアップ等支援加算にしろ、各事業所で支給対象職員が異なるのだから、事務職員が時間と労力を費やすのは面倒くさいと思います。
計画書・報告書も毎年書式を変えられては対応する方も大変です。岸田政権は介護の賃金UPの為に、今後も加算を増やす方向が強いので、事務職員はLIFEや加算や処遇改善に時間と労力を取られ、介護職より安い給与で働いています。
私の事業者は県に相談して、加算の総額、賃金改善所要額等の正確な数字を記載する為に、計画書に記載した前年度の賃金の総額(【基準額1】【基準額2】【基準額3】)を報告書では変えて提出しています。 別紙様式3−1Eその他(やむを得ず配分比率を満たすことができなくなった場合等については、下記の欄に記載すること。)に理由を記載して対応しています。もちろん、賃金改善所要額の根拠となる積算書類はきちんと事業所で作成しておけば問題ないでしょう?
事務の簡素化と言いながら、意味の無い、職員の前年度の賃金の総額(【基準額1】【基準額2】【基準額3】)の記載にこだわる国の方針が変わることを祈ります。
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基準額の変更など不正ではないがいい気はしないですよね ( No.5 ) |
- 日時: 2022/07/14 07:37
- 名前: デイ管理者 ID:Bu4mOtcc
- リールガンさん
勤務したすべての職員の総賃金を記載を始め行っておりましたが以下のことが問題となりました ・看護職員等介護職員と兼務している職員の介護職員常勤換算数 ・個別機能訓練を担当している職員が3名いて、一人は介護職員と日によって兼務
以上のことからこの職員たちを常勤換算すると常勤数が少なくなり、総賃金を割ると平均が高くなる。給与改善額が高くなってしまいaに該当する職員の平均賃金改善額を超えてしまうため×がつく結果となってしまいます。各グループごとの配分では上回っているのに、平均賃金とすることで下回ってしまうという現象が起こります。国の様式では介護職員を兼務している場合の配慮が足りない気がします。 このことから前年基準額を調整することを良しとしているのかもしれませんが、計画から変更となるとその理由の記載などが必要となってしまいます。 心情としては不正をしているわけでもないのに自分の行動に言い訳しているようでいい気はしないですね。個人的な感情ですいません。
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常勤換算で按分 ( No.6 ) |
- 日時: 2022/07/14 08:57
- 名前: リールガン ID:z9RnWy1E
- デイ管理者さんへ
文面だけなので合っているかわかりませんが 看護(c:0.5)、介護(b:0.5)の兼務であれば常勤換算でその職員の総支給額を按分すればよいと思うのですがそれでもずれてしまうのでしょうか。 また、改善額の支給も介護常勤換算1の職員の支給額に対して按分支給していればそこまでずれないと思うのですが。。。。 (違っていたらすみません。。。)
あと、No.3で総額がずれないと書きましたが、条件によっては別紙様式3−2のコメントの部分 >処遇改善加算の対象となった介護職員と、特定加算のA・Bグループに割り当てられた職員とが一致する場合、「処遇改善加算の対象者」の本年度の賃金の総額(X7)は、「経験・技能のある介護職員(A)」と「他の介護職員(B)」の本年度の賃金の総額との和(Y8+Z8)と一致する。 はずれることもあると思います。(ずれることもあるように読めます)
基準額も加算算定の年度の内容で計画書を再度作り基準額を確認すれば実績としてほぼ正しい基準額になると思います。 本来なら基準額のずれについて計画書の変更や保険者に確認が必要だったものが今回のコメントで不要になったと考えています。
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処遇改善の一本化が望まれます ( No.7 ) |
- 日時: 2022/07/14 09:26
- 名前: デイ管理者 ID:Bu4mOtcc
- リールガンさん
常勤換算で総支給は案分して記載しています。 勤務の配置上、兼務が発生する介護職員とそうでない介護職員に対して按分支給は難しいと考えています。自分が介護職員で生活相談員と兼務となた場合に処遇改善を按分支給と言われると、正直兼務はしたくないと思います。そこに手当という形で補填すればよいかもしれませんが、そういった対応がどんどん給与体系を複雑にして事務処理が煩雑となってしまいます。現在の報酬体系に問題があると思いますが、処遇改善は一本化して事務の簡素化をお願いしたいところですね。
ありがとうございました
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どっちらをたてても問題になる ( No.8 ) |
- 日時: 2022/07/14 14:58
- 名前: リールガン ID:z9RnWy1E
- デイ管理者さんへ
兼務の場合そのまま按分すると介護以外やりたくないと言われることが予想されたため、加算にかかる手当以外で調整して同額になるようにしています。
理由は、 例えば介護bとして0.1、Cとして0.9の勤務として特定処遇改善を介護分だけを満額支給するとb:c=1:0.5を満たさなくなるためです。 (個別の出し方は自由ですが基準を満たさないような部分を作ると総額でも1:0.5を満たさなくなる可能性が出てくるためです。) また、処遇改善は介護職員にしか支給できないはずですが兼務で介護職として満額支給してしまうと、逆にcで専従の職員から兼務にしてほしいなどと言われ常勤専従要件の基準や加算などがとれなくなってしまうことが予想されたためです。
デイ管理者さんの言うとおり ほかの職員との整合性や、実績作成時の基準額の再計算など、なかなかややこしいです。加算を一本化してほしいところです。
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実績報告書の様式は不備だらけです。 ( No.9 ) |
- 日時: 2022/07/15 00:20
- 名前: アルミン ID:hC7MT7YM
- 加算の一本化はこれまでの経緯があるから難しいのかもしれませんが、
とりあえず最低でも実績報告書の様式を早く改良してほしいです。 正直矛盾だらけです。
一例をあげると、賃金総額には独自の賃金改善額も含めて入力しますが、平均賃金改善額の算出から除く仕様になっていないため、例えばcに独自の賃金改善を多く実施するとB≧2Cを満たしていない、と判定される、など・・・
他にもいろいろ・・・
厚生労働省に問合せると県・市に聞け、と門前払いされ、県・市に聞くと「国に確認する」と言ったきり放置され、そうこうしているうちに制度がコロコロ改正され、気付いたら異なるルールの加算が3つも絡み合い・・・
スミマセン単なる愚痴になってしまいました。 とにかくこの様式は不備だらけなので、どこかで帳尻を合わせて対応するしかありません。妙な報告書になって説明を求められても大丈夫なように手元資料がしっかりしていればいいかと思います。
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完璧な書類作成は諦めました ( No.10 ) |
- 日時: 2022/07/15 07:31
- 名前: 老健の事務 ID:hbjnp5fY
- 複複雑過ぎる複数の加算要件をまとめ、どうにかシンプルにしようとした結果、書式が破綻してしまったという印象です。こちらの手間も考えてくれた様な気がしなくもないです。
要件に則って支給しているのだから、こちらで精一杯頑張って解釈して作るから、あとはそちらで判断して頂戴。間違ってたらゴメンなさい。というスタンスで作成して提出することにしました。
大事なのは、違反や不正をせずに支給していますということをキチンと報告するということだけだと思ってます。
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No.10の老健の事務さんの言う通り!! ( No.11 ) |
- 日時: 2022/07/15 08:12
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:yp5DaUu2
- No.10の老健の事務さんの考え方で、全く問題ないと思います。
介護事業者の事務担当者の方々は、まじめすぎるきらいがあり、完璧を求めがちです。それは間違った姿勢ではないんですが、この報告書にしても、LIFEシステムにしても、オンボロなものを押し付けられているんですから、ここは完ぺきにまじめに処理しようとするだけ疲弊すると思います。
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なるほど ( No.12 ) |
- 日時: 2022/07/15 09:21
- 名前: デイ管理者 ID:iQugSdRI
- 老健の事務さん・masaさん
ありがとうございます。なぜかすっきりしました 笑
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毎回変わる様式にはうんざりします ( No.13 ) |
- 日時: 2022/07/15 09:47
- 名前: つーさん ID:sAFRWfhw
- やはりみなさんそうなのですね
かなり参考になりましたし安心しました
私は最初に一回書き込みしましたが自信がなくなり削除しました。
月曜日から4日間掛かりきりでもがいていました 昨年の書式の変更の際にその書式に簡単に入力できるように、賃金台帳のデータを基に一覧表を作成して改善額を管理していましたが、なんだか無駄に終わった感があります もちろんその表では加算額に対して改善額が上回っていることを確認できますが報告書に×が出てしまい途方に暮れていました
最終的には基準額の変更で解決するしかなさそうでした 理由も記載例のまま金額だけ入れ替えて提出しようと思います。
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毎年ドツボにはまってます。 ( No.14 ) |
- 日時: 2022/07/26 12:12
- 名前: 悩める担当者 ID:g.GQnKKs
- 皆さん同じ悩みでホッとしました。
毎年試行錯誤しておりますが特定加算についてはAしか支給しないとすれば この問題は解決するのかなと期待しております。 A以外の職員については等々加算で補填。
毎年これでいけると思って実績報告を作る過程で×が消えず 根拠資料として作っていたエクセルデータも何度もやり直すうちに わけわからねぇ!となって行くのがパターンですが。 私、介護保険以外のも作らないといけないのでほんと毎年頭痛い時期です。
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実績報告における 法定福利費について ( No.15 ) |
- 日時: 2022/07/26 18:00
- 名前: たけちゃん ID:e7fecnZY
- お世話になっております。基本的なことで申し訳ございませんが、法定福利費の事業所負担額の計算についてご教授ください。Q&Aなどで、法定福利費等の計算に当たっては、合理的な方法に基づく概算によることができるとされていますが、この合理的というのは、改善額の総額に15%〜16%を掛けて金額でいいのでしょうか?
当施設では、基本給での改善と残金を一時金で支給してますが、月給では社会保険の等級が上る人もいれば、上がらない人もいます。個々でみるのではなく事業所単位でみたもよいと考えていいのでしょうか?
数カ月後に、支援金の実績を出すことなりますが、当施設の場合は、支援金の毎月の固定給として、処遇改善手当を設けて4,000円の支給をしております。それだけの金額では等級があがる人がほとんどいません。その場合は法定福利費の上昇分は0円として残金を一時金で支払うこととなるのでしょうか?それとも、支援金が100万支給があった場合、100万×15%〜16%で計算し15万〜16万を法定福利費の上昇分として実績であげて、固定給と法定福利費分を除いた残金を一時金で支払うということでよいのでしょうか?
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ざっくりで良いと思います ( No.16 ) |
- 日時: 2022/07/26 18:27
- 名前: デイ管理者 ID:vtWFZ2u6
- 社会保険料率は都道府県により若干違いますが、当方は14.2%としています。
以前の報告の仕方は賃金台帳などすべて提出していました。その時に審査?チェック?する担当の方はいちいち賃金台帳や社会保険料を計上する根拠の資料など見ていませんでしたね。電話で報告についての質問を受けたことがありますが、配分された処遇改善の総計に社会保険料率をかけて(15%くらい)、ざっくりした数字を出して、それを超えていなければとやかく言われない印象でした。 現在は根拠となる資料の提出はありませんので、更新申請などの時に根拠資料の提示を求められるかと思います。 当社では社会保険料を納めている対象職員に支払った処遇改善に14.2%をかけて算出しています。 以前はたけちゃんさんが言われているように等級が上がる人上がらない人など細かくやっていましたがわけが分からなくなります。上記した電話の内容を受けて、ざっくりでいいんだと割り切ってます
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法定福利費の上昇は按分するのですか? ( No.17 ) |
- 日時: 2022/08/03 13:41
- 名前: 夏バテ ID:xJ8njL5w
- お世話になります。法定福利費について話があがってますが、便乗して申し訳ございません。
例えば特定をベースアップ、支援金を毎月の固定手当とし、合計では等級が上がるが、単独では上がらない場合は按分して、それぞれの加算の法定福利費の上昇とするのでしょうか? それともデイ管理者さんのように、特定×15% 支援金×15%で計算して、それぞれの法定福利費の上昇分として、実績を上げても良いのでしょうか?
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報告書の数字を実績とは異なるザックリ計算で挙げることはあり得ないと思います。 ( No.18 ) |
- 日時: 2022/08/03 14:06
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:uTUsmM9w
- 賃金改善額には、処遇改善加算による賃金上昇分に応じた、法定福利費(健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料、児童手当拠出金、雇用保険料、労災保険料等)における事業主負担増加分などが含まれますが、実績報告では実際に賃金上昇に応じた法定福利費の増加分を奉公せねばならず、ざっくりとした報告で数字がうわ待ったとしても、後々詳細計算したときに、実際の法定福利費負担上昇分が報告書の金額を下回り、かつ加算算定要件である算定額以上の支給になっていない場合、全額返還指導を受けますよ。
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合理的な方法に基づく概算 ( No.19 ) |
- 日時: 2022/08/03 14:37
- 名前: 通所経営者 ID:nlEf3aOc
- https://www.mhlw.go.jp/topics/2009/10/dl/tp1023-1l.pdf の問(7)を見て頂きたいのですが、
法定福利費等の計算に当たっては、合理的な方法に基づく概算によ ることができる。とされています。
つまり、法定福利費(健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料、児童手当拠出金、雇用保険料、労災保険料等)の算定根拠がはっきりしていれば、一律『14%』や『15%』として計算し報告することで十分であり、個別に計算する必要はありません。(都道府県によって保険料がことなりますので%は変わります。)
『職員一人一人の収入に応じて、個別に計算を行って下さい』といった指導や、その指導に基づく根拠を見たことがありませんので、『合理的な方法に基づく概算』で構わないと考えます。
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問7は実績の計算ですか? ( No.20 ) |
- 日時: 2022/08/03 14:43
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:uTUsmM9w
- 問7は計画書における改善見込み額の計算式ではないんですか。問20等では、「実際に当該年度に支給した賃金総額」の計算が必要と思うのですが
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見込み額の計算根拠が実績の計算根拠で使えないのであれば、計画書自体が破綻している。 ( No.21 ) |
- 日時: 2022/08/03 14:58
- 名前: 通所経営者 ID:nlEf3aOc
- https://www.city.fujisawa.kanagawa.jp/kodomo-se/kansa/documents/bessi2_syoguukaizenntoukasann_kanngaekata.pdf
5頁『法定福利費等の事業種負担増加額の考え方(2/2)』にもあるように、根底である考え方が、計算と実績で違うのであれば、その根拠を提示頂きたい。
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なるほどそちらが正解のようですね。 ( No.22 ) |
- 日時: 2022/08/03 15:16
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:uTUsmM9w
- なるほど No.21の問28を読むと、実績計算の合理的計算方法として一定の率を掛けて計算する方法でよいと読めますね。
ということはNo.18とNo.20は、間違いであり、No.17の回答としては、「支援金×15%で計算して、それぞれの法定福利費の上昇分として、実績を上げても良い」ということになりますね。
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