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[4213] 月跨ぎの勤務表 基準、加算必要人員の計算方法について
日時: 2022/07/13 20:36
名前: 特養事務員◆PgJhaUQ6Io ID:mTx7fHFY

いつもお世話になっております。

毎月の勤務表を月跨ぎで作成する場合についてです。
勤務表を1日〜30日(31日)で作成すれば、良いというご意見はその通りなのですが、
月跨ぎで勤務表を作成する場合の考え方について教えてください。


仮に6/11〜7/10を「6月の勤務表」(公休8日)として作成する場合。

人員配置基準上の必要な人数、加算算定時に必要な各人数(常勤換算、夜勤配置職員数など)は、その勤務表通り6/11〜7/10を「6月の配置人数」として人数を出して良いのでしょうか。

それともカレンダー通り6/1〜6/30に直して「6月の配置人数」としなくてはいけないのでしょうか。
以前、「加算の届け出をする際は、1日〜30日で考えるので、カレンダー通りに直して書類を提出するように。」という話を聞いたことがあります。

または、人員配置基準の人数は勤務表を通り6/11〜7/10で良くて、加算にかかわる人数は1日〜30日に直して計算するべきなのでしょうか。


そこで月跨ぎで作成した勤務表を6/1〜6/30に直して計算すると、いくつか問題が考えられます。

6/1〜6/10と6/11〜6/30は月の違う勤務表のため繋げるとシフト勤務なので常勤職員でも人によって公休数が変わってしまい、これではおかしいのではないかと思います。
(最初に勤務表した時点では6/11〜7/10で公休8日に調整されているため)

このような場合どうすれば良いのでしょうか。

長く分かりにくい文章で大変申し訳ございませんがご教授くださいますよう宜しくお願い致します。

実際に月跨ぎで勤務表を作られている事業所の方などいらっしゃいますでしょうか。
どのようにされていますでしょうか。
メンテ

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暦月に直して計算が必要ですね。 ( No.1 )
日時: 2022/07/14 07:08
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:9LvgO5ZY

>カレンダー通り6/1〜6/30に直して「6月の配置人数」としなくてはいけないのでしょうか。

これが正解でしょう。なぜなら減算規定が暦月ごとになっているからです。人員配置も任意の1月間ではなく、暦月で1月間でみないと減算規定との整合性が無くなります。

国の推奨している統一勤務表様式を使うなどに替えた方が良いのではないでしょうか。
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.mhlw.go.jp%2Fcontent%2F1-3_sankou1-08.xlsx&wdOrigin=BROWSELINK
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正確に言えば暦月ごとの4週計算 ( No.2 )
日時: 2022/07/14 10:43
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:9LvgO5ZY

正確には暦月ごとの4週計算ですね。実質1日〜28日までの計算をすればよく、29日〜31日の勤務時間計算はしないで算出することができるということですよね。
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お礼とお詫び ( No.3 )
日時: 2022/07/14 21:35
名前: 特養事務員◆PgJhaUQ6Io ID:wnfvjRxo

masa様。お世話になっております。
教えて頂きましてありがとうございます。

書式のリンクや補足説明まで載せて頂きましてありがとうございます。

長年疑問だった勤務時間数を1〜28日で計算することについてなど
もう少し教えて頂ければと思うのですが、
取り急ぎまずはお礼をと思い投稿させて頂きます。

後日改めて質問させてください。
申し訳ありません。
メンテ
度々の質問申し訳ありません。 ( No.4 )
日時: 2022/07/14 23:36
名前: 特養事務員◆PgJhaUQ6Io ID:wnfvjRxo

Masa様 お忙しい中教えて頂きましてありがとうございます。

申し訳ございませんが、もう少し教えてください。

No2で教えて頂いた通り、人員配置基準、加算ともに1〜30日のカレンダー通りに直すべきなのですね。

質問@
やはり勤務表自体を1日始まりに直すしかないのでしょうか。
月跨ぎの勤務表をその都度1日始まりに直して
常勤職員は公休数が人によって変わってしまうけど常勤換算数は「1」
非常勤職員は1日〜30日の実際の勤務時間数を常勤換算する。
という方法では不十分で改める必要があるということですね。


No3で教えて頂いた28日間での計算について。
わたし自身も4週間で計算する(28日間)というものをたびたび目にしてきました。
最近まで自治体の様式も28日間しか記入できないものが多かったように思います。
そのたびに疑問だったのですが、

質問A
シフト勤務のため毎月29日〜31日の最大3日間に公休がある人もいればすべて出勤の場合もあると思います。

特に非常勤職員は実際に出勤した時間数で換算するため29日〜31日を計算しないとなると、計算しない期間の時間数は常勤換算数に入れられず、極端に言えば29日以降に公休をとる人が多いほうが常勤換算数が多くなるという考え方もできなくはありません。
(ズルをするとかではないし、現実的にそんな偏った配置はできませんが・・・)

さらに毎月22日勤務となっており常勤職員が勤務すべき時間数が168時間と決められているため28日間のうち週休2日で20日間勤務だとひと月168時間を満たすのは不可能だと思います。

どのように考えればよいでしょうか。

長文で申し訳ございません。皆様にとっては基本的なことかもしれませんがご教授ください。
メンテ
4週計算式ルールについて ( No.5 )
日時: 2022/07/15 08:08
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:yp5DaUu2

月平均の職員数を算出する際の4週間ルールは、介護事業者の事務処理の簡素化を図るために、30日とか31日間の勤務時間を週換算する必要がないように定めたルールだと聞いています。

@そうしなければならないということではありませんが、月途中で始まる勤務表は、いちいち平均勤務時間を算出する際に、別計算するという手間がかかるということになります。

A4週ルールはあくまで月平均員数を算出するルールなので、常勤職員が満たすべき勤務時間は月単位で見ることが可能です。つまり月単位で168時間の勤務職員が、28日間でそれを満たしていなくとも、残りの29日以降を入れてそれを満たせば、常勤1とでき、常勤換算式にしなくて良いということだと思います。
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※指定基準の確認に際しては、4週分の入力で差支えありません。 ( No.6 )
日時: 2022/07/15 15:25
名前: philips ID:SisyYq/U

介護の国が推奨するエクセル勤務表「記入方法」のシートに下記が書いてあるのが気になります。

申請する事業に係る従業者(管理者を含む。)の1ヶ月分の勤務時間を入力してください。
 ※ 指定基準の確認に際しては、4週分の入力で差し支えありません。

また、全く関係はないですが、
診療報酬の看護基準 様式9月の平均夜勤時間数というものは28日と一ヵ月を選択できるのですが、基本的に連続して作成するルールになっていました。
28日でやる場合、1/1〜1/28、1/29〜2/25、2/26〜3/25、3/26〜4/15
これは国立系の病院はいまだに4週8休でシフトを組んでいるからと聞いたことがあります。
※様式9自動計算機能付 Excel 表ご利用の手引き (2022(令和4)年診療報酬改定対応版)全国保険医団体連合会
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理解できず申し訳ありません。 ( No.7 )
日時: 2022/07/16 21:24
名前: 特養事務員◆PgJhaUQ6Io ID:p/0tNj4Y

貴重な時間を割いて教えてくださったにも関わらず
返信が遅くなり申し訳ありません.


masa様が書いていた頂いた「4週ルールはあくまで月平均員数を算出するルールなので、」とういう「月平均員数」とは常勤換算数と同じことでしょうか。

4週ルールで見た場合も常勤の場合は時間数に達していれば「1」というのは理解できました。

28日間勤務時間数の常勤換算数ではなく、
1日〜31日までに(29日〜31日の勤務時間数を含めて)例えば130時間勤務した非常勤職員を常勤換算する場合、

130÷168(常勤ひと月に勤務すべき時間数)=0.77……
=0.7人

というように計算しているのですが、これでは間違いなのでしょうか?

ちなみに2月のみ月20日間勤務ですがその際も168時間で計算しています。

繰り返しになってしまいますが、非常勤職員は29〜31日の時間数を入れないと常勤換算数が少なくなってしまうケースも考えられるかと思います。



philips様が教えて頂いた注釈も確認させていただきました。
指定基準とは「人員配置基準」のことでしょうか。

差支えないという書き方からすると

4週(28日間)1〜31日(31日間)の合計どちらで計算しても良いということなんでしょうか。

特養の人員配置基準は常勤換算数なので、人員配置基準の3:1の員数も加算に必要な各員数もすべて上記の方法で考えているのですが間違いなのでしょうか。


理解力がなく申し訳ありません。ご教授くださいますようよろしくお願いします。


メンテ
常勤職員が1か月に勤務すべき時間数 ( No.8 )
日時: 2022/07/17 11:48
名前: yoshi ID:qfpuiOeE

常勤換算数を求めるのに必要な「常勤職員が1か月に勤務すべき時間数」は、週40時間勤務の事業所の場合、31日の月は177.1時間、30日の月は171.4時間、29日の月は165.7時間、28日の月は160.0時間となります。
この時間は就業規則に定められた週の労働時間が変われば当然変わってきます。

メンテ
ありがとうございます。改めて返信させてください。 ( No.9 )
日時: 2022/07/17 16:19
名前: 特養事務員◆PgJhaUQ6Io ID:uKdAJ.Is

yoshi様。教えて頂いてありがとうございます。
頂いた返信について、お聞きしたいことがあるのですが、体調を壊してしまった為、改めて返信させてください。

申し訳ございません。

管理人masa様、投稿数を増やしてしまい申し訳ございません。
メンテ
常勤換算方法とは、非常勤の従業者について〜 ( No.10 )
日時: 2022/07/18 14:41
名前: philips ID:iNegV3Ms

そもそも、「常勤換算方法」とは、「非常勤の従業員ついて〜」の計算方法であって、常勤は関係なく休暇が一ヵ月をこえなければ常勤です。(国が推奨するエクセル勤務表での数字はどうでるかは別として)
Q質問
常勤換算方法により算定される従業者が出張したり、また休暇を取った場合に、その出張や休暇に係る時間は勤務時間としてカウントするのか。
A回答
常勤換算方法とは、非常勤の従業者について「事業所の従業者の勤務延時間数を当該事業所において常勤の従業者が勤務すべき時間数で除することにより、常勤の従業者の員数に換算する方法」(居宅サービス運営基準第2条第8号等)であり、また、「勤務延時間数」とは、「勤務表上、当該事業に係るサービスの提供に従事する時間(又は当該事業に係るサービスの提供のための準備等を行う時間(待機の時間を含む))として明確に位置づけられている時間の合計数」である(居宅サービス運営基準解釈通知第2−2−(2)等)。
以上から、非常勤の従業者の休暇や出張(以下「休暇等」)の時間は、サービス提供に従事する時間とはいえないので、常勤換算する場合の勤務延時間数には含めない。
なお、常勤の従業者(事業所において居宅サービス運営基準解釈通知第2−2−(3)における勤務体制を定められている者をいう。)の休暇等の期間についてはその期間が暦月で1月を超えるものでない限り、常勤の従業者として勤務したものとして取り扱うものとする。

仮定ですが、、
・一般的な就業規則で定める所定労働時間が1カ月単位歴月の事業所のところは30日又は31日、稀にある4週8休の変形労働制の事業所の場合は28日を切れ目なく続けて管理する必要があるのではないでしょうか。
  (国のエクセルは週か歴月で変えられるようです。)
・「指定基準」=介護サービス事業がそれぞれの目的を達成するために必要な最低 限度の基準を定めたもの=人員基準等。
 介護報酬加算上では「歴月で」という言葉がでてきてますので、加算届で勤務表を提出する場合は28日のところも歴月で表記する必要があるかもしれません。
メンテ
返信が遅くなりすみません。 ( No.11 )
日時: 2022/07/18 21:49
名前: 特養事務員◆PgJhaUQ6Io ID:ogyjnX92

yoshi様、返信が遅くなり申し訳ございません。

日数による具体的な時間まで書いて頂きありがとうございます。

この時間数はどのような計算をして割り出されたものなのでしょうか。
質問ばかりで申し訳ありません。

就業規則を確認したのですが、
1日7時間40分勤務とする。という記載はあるのですが、1週の勤務時間数は定められていないようでした。

メンテ
皆様ありがとうございます。 ( No.12 )
日時: 2022/07/18 22:04
名前: 特養事務員◆PgJhaUQ6Io ID:ogyjnX92

philips様、ありがとうございます。

加算要件のなかに(夜勤配置加算など)で暦月毎と書かれているのは、私も確認しております。

また介護福祉士の資格者の判定も前月の末日時点で取得していることとなっており

28日間と31日間どちらでも良いようなら31日分の勤務時間数の方が分かりやすいのかなと考えました。

人員欠如の減算規定も
「一割を超えない割合で減少し、翌月末までに解消した場合、減算は適用されない。」とされていますので、人員配置についても31日間で見れば良いということなのでしょうか?

メンテ
当該事業所において常勤の従業者が勤務すべき時間数は? ( No.13 )
日時: 2022/07/19 14:29
名前: philips ID:t1byVM4I

まずは、自分の職場の就業規則確認し、「当該事業所において常勤の従業者が勤務すべき時間数」が1カ月単位なのか4週8休なのかを確認すべきではないのでしょうか。
(所定労働時間を決めているのは労働基準法の範囲内の事業所ごとの就業規則なので)

そのうえで介護保険法上の人員欠如の減算規定は、
・一ヵ月単位なら翌月の1日〜30日or31日
・4週8休制なら翌月末「まで」の締めのある4週間(切れ目なく4週8休を管理して)
 で確認してクリアしていれば問題ないのではないのでしょうか?
メンテ
philipsさんの考え方の根拠はどこにありますか? ( No.14 )
日時: 2022/07/19 15:24
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:t49OWME.

>一般的な就業規則で定める所定労働時間が1カ月単位歴月の事業所のところは30日又は31日、稀にある4週8休の変形労働制の事業所の場合は28日を切れ目なく続けて管理する

こんなルールはどおにあるんですか?もともと厚労省は、勤務表の起点・終点にかかわらず、「常勤換算の計算方法は、1カ月(4週間)の稼働時間をもとに、常勤・非常勤職員の勤務時間をすべて足し、常勤職員が働いたとして何人になるかを計算する」とアナウンスしていましたよ。これは介護保険制度以前からのルールです。そしてその理由は No.5に書いています。1カ月をわざわざ括弧書きで(4週間)としているんですよ。

例えば
常勤・非常勤、専従・兼務の考え方
https://www.kaigo-wel.city.nagoya.jp/view/wel/docs_jigyosya/2015112400011/files/kinmukeitai-shiryou.pdf

↑こちらで示されている「1日あたり8時間(週 40時間)勤務」や「1日あたり4時間(週 20時間)勤務」もその考え方に基づくものです。

そうではないという philipsさんの根拠はどこにありますか?
メンテ
別紙7_従業員の勤務の体制及び勤務形態一覧.xlsx ( No.15 )
日時: 2022/07/20 16:02
名前: philips ID:I.WVKBfs

申し訳ございません、そうでないとう根拠はございません。
ただ労働基準法上の壁があるので、介護保険法を分けてに解釈する必要があるのかと思いました。

>一般的な就業規則で定める所定労働時間が1カ月単位歴月の事業所のところは30日又は31日、稀にある4週8休の変形労働制の事業所の場合は28日を切れ目なく続けて管理する
 
 これは労働基準法上、事業所の定める勤務時間(一ヵ月又は4週8休)のことを書いたつもりです、「厚労省は」ではありません、言葉が足りず申し訳ありません。
 私は所定の労働時間が一ヵ月単位の事業所しか勤務したことがありませんが、
 下記URLのネットに公表されている国立病院就業規則では平成16年4月1日を起点にずっと4週8休の勤務表をローテーションしています。
 これは「ルール」ではなく4週8休の勤務表を実際に運用し、これを管理して常勤換算しなさいということです。
 masaさんの資料P7下部にも(例えば、4週8休体制をとっている場合、常勤として扱うべき職員の勤務時間は、4週間の合計勤務時間数が同じ時間数になるよう勤務表を作成することが必要である。)とあります。

 https://nho.hosp.go.jp/files/000033501.pdf
 (第42条、第43条) 
 
なので、自分の職場の就業規則確認し、「当該事業所において常勤の従業者が勤務すべき時間数」が1カ月単位なのか4週8休なのかを確認すべきではないのでしょうか。
分母が違ってしまします。
労働基準法上はどちらでもよいので事業所は自由に所定労働時間を選択できます。介護保険法で縛ることはできません。


介護保険法上はNo.10に書いたように、
〉「常勤換算方法」とは、「非常勤の従業員ついて〜」の計算方法であって、常勤は関係なく休暇が一ヵ月をこえなければ常勤です。(国が推奨するエクセル勤務表での数字はどうでるかは別として)

これは、
厚生労働省 介護事業所の指定申請等のウェブ⼊⼒・電⼦申請の導⼊、文書標準化
 https://www.mhlw.go.jp/stf/kaigo-shinsei.html
 ⇒(2)加算の届出様式例 ⇒ 加算の届出様式例【EXCELファイル(ZIP)】 ⇒ 別紙7_従業員の勤務の体制及び勤務形態一覧.xlsx ⇒ 別紙7参考資料

 「別紙7」、「別紙7参考資料」をみてもらうとわかる通り、常勤はエクセルで細かく計算しないでも常勤で構わないのです。
 29.30.31日は入力する枠さえ削除されています。
 「非常勤」のみ常勤換算する必要があるのです。

なので、特養事務員さんの事業所が一ヵ月単位か4週8休かわかりませんが、きちんと労働基準法上に勤務表を管理していれば介護保険上の常勤は計算する必要はないと思います。
メンテ
問題点のすり替えですね ( No.16 )
日時: 2022/07/20 16:05
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:8OBHHlRc

このスレッドは介護保険制度上の人員配置規定等を論じているんですよ。

何も労働基準法を無視しろというわけではありませんが、それとこれとは違う議論でしょということです。
メンテ
No7の答え ( No.17 )
日時: 2022/07/20 16:50
名前: philips ID:I.WVKBfs

申し訳ありません。
自施設の「常勤の従業者が勤務すべき時間数」を理解せずに、No7の答えが導けないとおもったからです。
以後気をつけます。
メンテ
申し訳ありません。 追記させて頂きました。 ( No.18 )
日時: 2022/07/20 22:04
名前: 特養事務員◆PgJhaUQ6Io ID:bspjLTAw

masa様、philips様
私の投稿によりご迷惑をお掛けし申し訳ありません。

就業規則を確認しましたが、1週に勤務すべき時間数というのは決められていないようでした。

常勤が勤務すべき時間数というのは、その月の勤務すべき日数×1日の勤務時間ではないということでしょうか?

masa様から31日ではなく28日間の総勤務時間数で計算することを教えて頂きましたが、
非常勤職員の29~31日の時間数は常勤換算数に入れられず28日間で人員配置や加算に必要な常勤換算数を満たしていなければいけないのでしょうか?

2月は20日間勤務、それ以外の月は22間勤務です。
メンテ
当然そうだと思うけど・・・。 ( No.19 )
日時: 2022/07/21 06:58
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:dFyCDFGo

>非常勤職員の29~31日の時間数は常勤換算数に入れられず28日間で人員配置や加算に必要な常勤換算数を満たしていなければいけないのでしょうか?

4週で見るというルールになっているんだから、当然そうでしょう。

でもそれで人員配置をクリアできない施設って、働いている人の負担が尋常じゃないんじゃない?僕が経営していた施設は、どこで区切ろうとも人員配置基準は軽くクリアしていたけどね。

配置基準の3:1なんて、あってなきような基準で、限りなく2:1に近づけた配置にしないと実際の介護業務なんて回っていかないでしょう。
メンテ
ありがとうございました。 ( No.20 )
日時: 2022/07/21 18:21
名前: 特養事務員◆PgJhaUQ6Io ID:VndcxjzE

masa様。ありがとうございました。
メンテ
常勤換算における「常勤が勤務すべき時間数」の出し方、考え方を教えてください ( No.21 )
日時: 2022/07/30 18:51
名前: 特養事務員◆PgJhaUQ6Io ID:Wz1zBOlk

masa様に常勤換算数は毎月1日〜28日の4週の勤務時間の合計を当該事業所において常勤の従業者が勤務すべき時間数で除すると教えて頂きましたが、
このことについてもう少し教えてください。

当施設では常勤が勤務すべき時間数は167時間とされているようなのですが
これは30日間または31日間で考えられているように思います。


そうなると28日間の勤務時間の合計を167で除するというのはおかしいのではないかと思えてきました。

週休2日で4週だと20日間の勤務すべき時間数で除するべきなのでしょうか。


1日7時間40分勤務
年間104公休、夏休3日とだけ決められています。

2月以外は22日間勤務。2月は20日間勤務です。

1週40時間以内ということは、160時間より少ない数字で除するべきなのでしょうか。


また、暦月の日数(30日、31日、28日、29日)に関わらず、同じ28日間で常勤換算をするということは、暦月の日数に関わらず常勤が勤務すべき時間数は毎月同じ数字になるのでしょうか。

それともNO8でyoshi様が書いていただいているように毎月変わるものなのでしょうか。


質問が多くて本当に申し訳ございません。

勤務時間数をどんな数字で除すればよいのか。
どのように考えれば良いのかをご教授ください。

メンテ
普通に考えられない人の疑問ですね。 ( No.22 )
日時: 2022/07/31 06:49
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:2vgl09wA

>30日間または31日間で考えられているように思います。

なんでこんな考え方になるの?これなら常勤の勤務時間が毎月変動するってことになるじゃない。そんなことあり得ないでしょ。

常勤職が勤務すべき時間数は週平均時間なんだから、これは動かしようがなく、かつ祝日などに左右される休日数は年度によって異なるんだから、年度ごとに週平均を算出する以外考えられないでしょう。

余りに幼稚な疑問でだらだらスレッドが延びていくのは見過ごせませんよ。
メンテ
ありがとうございます。この考え方で良いのでしょうか。 ( No.23 )
日時: 2022/07/31 21:42
名前: 特養事務員◆PgJhaUQ6Io ID:0se8DARM

masa様教えて頂きありがとうございます。


「常勤職が勤務すべき時間数は週平均時間」というのは年間勤務日数(時間数)から1週当たりの勤務時間数を出してそれに4週の「4」をかけるということでしょうか。


たとえば1日7時間40分勤務(7.67時間)
年間104公休、夏休3日とだけ決められている場合。
(365日-休日107日=年間出勤258日)

7.67時間×258日=1978.86時間

1978.86時間×7÷365=37.950時間(これが1週間の勤務すべき時間数)

37.95時間×4週=151.8時間(これが常勤が勤務すべき時間数で毎月変動しない)


非常勤職員は1日〜31日までの勤務時間ではなくて1日〜28日までの勤務時間数の合計を151.8時間で割る。


上記の解釈で正しいでしょうか。
間違えていることがあればぜひご教授ください。


最後に、毎月1日〜末日(31日など)で勤務時間数を合計し、
常勤が勤務すべき時間数はその日数により毎月変わるので算出するという記入例を見つけました。

これは間違っているのでしょうか。

https://center.rakuraku.or.jp/global-data/2021/2021manual/04_kintai/2_yokohama/20210715160007709.pdf
メンテ

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