利用者が負担割合証を提示しなければ分からないですよね。 ( No.1 ) |
- 日時: 2022/07/16 10:22
- 名前: ina ID:c96wWMvU
- >サービス事業所のみ返戻で戻ってきて、居宅には返戻なしでした。
居宅は給付管理をするだけなので返戻がなくて当然です。
>居宅は過誤や再請求等は無しで、サービス事業所のみ、過誤・再請求すればよいのでしょうか。
居宅は何もしません。事業所が2割負担で再請求します。(過誤は必要なし)
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ありがとうございます。 ( No.2 ) |
- 日時: 2022/07/16 10:25
- 名前: まるい ID:6xAvPHjo
- Ina様ありがとうございます。ホッとしました。
どうしてケアマネが把握していなかったんだと、サービス事業所に怒られてへこんでいました。
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傲慢な事業所ですね ( No.3 ) |
- 日時: 2022/07/16 10:35
- 名前: デイ管理者 ID:gMQKWI8o
- 怒られた?
それはおかしいですよ。ケアマネも確認しないといけない事ではありますが、サービス事業所も自ら確認しないといけません。サービス事業所の中には介護保険証の写しはCMからもらえるのが当然と思っている人がいますが、それも間違えです。双方ともに確認の義務がありますから。 返戻理由で負担割合の間違えは意外と多いかと思います(本当は多いとダメなんでししょうが)。 その際の対応をサービス事業所が知らないということからも先方の事業所の担当者は無知な人か、傲慢な対応を常にとる方のように思います。自分がCMなら信用できない事業所として対応します
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今の制度自体に問題があると思います。 ( No.4 ) |
- 日時: 2022/07/16 11:13
- 名前: ina ID:c96wWMvU
- 負担割合証の期間は8月から7月までですが、期間の途中に負担割合が変更になる制度自体に問題があると思います。
そうなると、ケアマネ、事業所は毎月全利用の負担割合証の確認が必要になります。
とてもそんなことできないと思いますけど。
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