法的根拠は民法規定 ( No.1 ) |
- 日時: 2022/07/26 07:43
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:HtRkMka.
- 住所地特例対象施設に入所しているんですから、そこに住所を置くべきです。
親族の家に住民票を移せば、住所地特例が適用されなくなり、親族の住所地の介護保険の被保険者となるしかありませんが、そこに親族が住んでいるという理由だけで住民票を移すということの方が問題視されます。
住所の規定は民法を根拠にするしかありません。民法第22条は、住所について次のように定めていえうのです。
(住所)各人の生活の本拠をその者の住所とする。
この規定は、生活の本拠=実際に住み生活の中心となっている土地の住所を、その人の住所とするということで、住所地特例対象施設が現在の入所者の生活の本拠となります。
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住所地特例施設として ( No.2 ) |
- 日時: 2022/07/26 09:34
- 名前: ナオミチ ID:3ttqWjTA
- 色々とありがとうございました。
住所地特例施設としての規定は 把握しておりましたが ご家族からのお話だったので 保険者である役所に確認したところでした。
〉親族が住んでいるという理由だけで住民票を移すということの方が問題視されます。
この視点で少しお話ししたいと思います。 役所からは「住所地特例施設」という視点だけでなく ご家族の事情もあるので…とのことで その点の説明は役所に任せたいと思います。 民法なんで介護保険管轄ではないからということなので。
ありがとうございました。
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