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[4239] 施設スタッフがコロナ陽性
日時: 2022/08/02 22:01
名前: ろくしたん ID:U//WJCaQ

いつもありがとうございます。

またもや知り合いの施設の話で恐縮ですが、
先週くらいからスタッフコロナ陽性者が複数名出て、
既存のスタッフでなんとか回している状況です。

ただし、他施設からの応援もないので生き残りのスタッフはまともに休めず、
予定では18日連続勤務だそうです。
陽性で10日間休んでいるスタッフは特例休暇で処理され、
それ以外の公休も月内消化するとのことです。
休むのは仕方ないにしてもこれでは休んだもん勝ちになり、
不公平感が生き残りスタッフの間にあるそうです。

この「18日連続勤務」は致し方ない状況とはいえ、やはり労基違反に当たるでしょうか?
メンテ

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特別条項の対象となります ( No.1 )
日時: 2022/08/03 07:12
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:uTUsmM9w

<36協定の特別条項>
問2:36協定においては、臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合(特別条項)には、限度時間(月 45 時間・年 360 時間)を超えることができるとされていますが、新型コロナウイルス感染症関連で、休む従業員が増えたときに残りの従業員が多く働くこととなった場合には、特別条項の対象となるのでしょうか。

回答:告示においては、特別条項の運用について、「当該事業場における通常予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴い臨時的に限度時間を超えて労働させる必要がある場合をできる限り具体的に定めなければならず、「業務の都合上必要な場合」、「業務上やむを得ない場合」など恒常的な長時間労働を招くおそれがあるものを定めることは認められないことに留意しなければならない。」としているところです。
一方で、今般のコロナウイルス感染症の状況については、36協定の締結当時には想定し得ないものであると考えられるため、例えば、36協定の「臨時的に限度時間を超えて労働させることができる場合」に、繁忙の理由がコロナウイルス感染症とするものであることが、明記されていなくとも、一般的には、特別条項の理由として認められるものです。
なお、現在、特別条項を締結していない事業場においても、法定の手続を踏まえて労使の合意を行うことにより、特別条項付きの36協定を締結することが可能です。

<労働基準法第33条の適用>
問3:新型コロナウイルスの感染の防止や感染者の看護等のために労働者が働く場合、労働基準法第33条第1項の「災害その他避けることができない事由によって、臨時の必要がある場合」に該当するでしょうか。

回答:ご質問については、新型コロナウイルスに関連した感染症への対策状況、当該労働の緊急性・必要性などを勘案して個別具体的に判断することになりますが、今回の新型コロナウイルスが指定感染症に定められており、一般に急病への対応は、人命・公益の保護の観点から急務と考えられるので、労働基準法第33条第1項の要件に該当し得るものと考えられます。
また、例えば、新型コロナウイルスの感染・蔓延を防ぐために必要なマスクや消毒液等を緊急に増産する業務についても、原則として同項の要件に該当するものと考えられます。
ただし、労働基準法第33条第1項に基づく時間外・休日労働はあくまで必要な限度の範囲内に限り認められるものですので、 過重労働による健康障害を防止するため、実際の時間外労働時間を 月45時間以内にするなどしていただくことが重要です。また、やむを得ず月に80時間を超える時間外・休日労働を行わせたことにより 疲労の蓄積の認められる労働者に対しては、医師による面接指導などを実施し、適切な事後措置を講じる必要があります。
メンテ

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