月2回以上、入所者の口腔衛生等管理ができているかどうかが問題 ( No.1 ) |
- 日時: 2022/08/08 12:09
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:/OfsN02M
- 口腔衛生管理加算における「歯科衛生士」とは、施設と雇用関係にある歯科衛生士(常勤、非常勤を問わない)または協力歯科医療機関等に属する歯科衛生士のいずれであっても算定可能であり、施設に配置されている必要はないわけですから、月に数日しか出勤できないことをもって算定できなくなるわけではありません。
ただし歯科医師の指示を受けて入所者に対し月2回以上の口腔衛生等の管理や、介護職員からの相談等に必要に応じて対応することが行えなければ算定できないので、その出勤の中でこれらの行為が行うことができるかどうかで算定可否が判断されます。
例えば退職月に月2回しか出勤していなくとも、その出勤日の両日ともに全員の口腔衛生等管理を行い、介護職員からの相談には電話等で対応しておれば問題なく算定できます。
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相談があったか確認します ( No.2 ) |
- 日時: 2022/08/09 13:14
- 名前: 不安しかない ID:J.OSE30Q
- masa様
返信ありがとうございます。
歯科衛生士は往診して頂いている歯科の歯科衛生士さんでも可なのですね。 施設の歯科衛生士でなければならないと思い込んでいました。
当園の歯科衛生士さんが出勤された時に再度確認してみます。
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