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[4280] 包括職員が要介護担当をしてよいのか。
日時: 2022/08/23 14:12
名前: さんでぃえご ID:aKJGCCoY

居宅ケアマネをしています。この4月から同法人内の地域包括に異動になりました。
包括専任になりますので、元々持っていた担当は外してもらいました。
しかし1件困難ケースを持っており、どうしても私が継続するしかない利用者でして、包括の仕事をしながら、1件だけ介護の担当をしています。
これは法的にOKなのでしょうか。
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違法というか、無効ですね。 ( No.1 )
日時: 2022/08/23 14:28
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:ukZLNjZ6

居宅介護支援事業所から地域包括支援センターに移動になったということは、予防介護支援事業所の常勤ケアマネになったということで、居宅介護支援事業所に籍がないない状態と思います。兼務しているわけではないでしょうから。

そうであるにもかかわらず、前に籍があった居宅介護支援事業所の利用者を担当することはできません。

そんな状態で居宅サービス計画書を作成しても、それは無効な計画書で、給付管理対象にもなりません。現在担当しているとされている要介護者さんには、担当者がいない状態とされてしまいます。
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ありがとうございます。 ( No.2 )
日時: 2022/08/23 16:33
名前: さんでぃえご ID:aKJGCCoY

masa様ご回答ありがとうございます。
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既にある回答で完結してますが ( No.3 )
日時: 2022/08/23 17:43
名前: 枕詞◆API/2SJFWU ID:RyEA8W.M

masa様の回答で完結してますが、補足させてください。
あくまでも包括的・継続的ケアマネジメント支援の一環として別に給付管理を担当する居宅介護支援事業所の介護支援専門員と協働しているのであれば支障ないです。
給付管理を担当する居宅介護支援専門員がいない場合はセルフプランの作成支援による現物給付や全額自己負担後の償還払いが想定されます。
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理解が難しいです ( No.4 )
日時: 2022/08/23 18:03
名前: さんでぃえご ID:aKJGCCoY

枕詩様、ありがとうございます。
すいません、知識が無くて。以下の意味がいまいち分かりません。
「包括的・継続的ケアマネジメント支援の一環として別に給付管理を担当する居宅介護支援事業所の介護支援専門員と協働している・・・」
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簡単に言えば、ケアマネージャーに対する支援・指導のことです ( No.5 )
日時: 2022/08/24 08:48
名前: 枕詞◆API/2SJFWU ID:xn2GCBas

さんでぃえご様
>包括的・継続的ケアマネジメント支援
地域包括支援センターの業務の一環である包括的・継続的ケアマネジメント支援にはケアマネジャーへの日常的個別指導・相談や支援困難事例等への指導・助言も含まれています。
簡単に言えば、支援困難事例を居宅ケアマネが円滑に担当できるまで一緒に(あるいは矢面に立って)対応しつつ、給付管理は居宅ケアマネが担当しているような場合を想定しています。
メンテ

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