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[4284] 精神科デイケア(医療保険)と通所リハビリ(介護保険)の同時算定は可能でしょうか。
日時: 2022/08/24 16:51
名前: masanori ID:DIpLI8fg

現在、週2回医療保険の精神科デイケアを利用している方がいます。

その方は、整形外科にも通っておりこれまでは医療で通院リハビリを受けていたようですが、維持期に向けてそのリハビリを介護保険の通所リハビリに移行するよう医師から話があったようです。

自分の認識では、精神科デイケア(医療)と通所リハビリ(介護保険)の同時算定は不可と思っていましたが、これまでそのようなケースが実際にはなく調べてみましたが、これといった資料に辿り着けませんでした。

ご教授頂ければ幸いです。
メンテ

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併用不可です ( No.1 )
日時: 2022/08/24 17:12
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:KhaAELAc

平成18年4月28日付、老老発第0428001号・保医発第0428001号 全国都道府県宛厚生労働省老健局老人保健課長通知より

Q.精神科デイケアと介護保険のデイケアを併用することは可能か。
医療保険における精神科デイケアを算定している利用者に、介護保険のデイケアを算定することが可能か。

A.医療保険における重度認知症患者デイケア、精神科デイケアを算定している患者は、同一の環境において反復継続して行うことが望ましいため、要介護認定者であっても精神科デイケア等を行っている期間内は介護保険デイケアを算定できない。ただし、要介護被保険者等である患者であって、特定施設入居者生活介護又は地域密着型特定施設入居者生活介護の受給者及びグループホーム(認知症対応型共同生活介護又は介護予防認知症対応型共同生活介護の受給者の入居施設)の入所者以外の者に対して行う重度認知症患者デイ・ケア等については、介護保険における指定認知症対応型通所介護または通所リハビリテーションを行った日以外の日に限り、医療保険における重度認知症患者デイ・ケア料等を算定できるものであること。

 
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精神科デイケア(医療保険)と通所リハビリ(介護保険)の同時算定について。 ( No.2 )
日時: 2022/08/24 17:35
名前: masanori ID:DIpLI8fg

※ただし、要介護被保険者等である患者であって、特定施設入居者生活介護又は地域密着型特定施設入居者生活介護の受給者及びグループホーム(認知症対応型共同生活介護又は介護予防認知症対応型共同生活介護の受給者の入居施設)の入所者以外の者に対して行う重度認知症患者デイ・ケア等については、介護保険における指定認知症対応型通所介護または通所リハビリテーションを行った日以外の日に限り、医療保険における重度認知症患者デイ・ケア料等を算定できるものであること。

上記についてですが、在宅(自宅)で生活している人の場合、
介護保険における通所リハビリを行っていない日(同一日)でなければ、
重度認知症患者デイ・ケア等を医療保険で算定できる。

との解釈で宜しいのでしょうか?
メンテ
本気で聴いてますか? ( No.3 )
日時: 2022/08/24 17:55
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:KhaAELAc

それ以外のどんな解釈ができるのですか?
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お礼。 ( No.4 )
日時: 2022/08/24 20:11
名前: masanori ID:SzrcLDR6

ご教授ありがとうございます。

根拠となる通知も読めて良かったです。
解釈については、面目次第もございません。

この度は、本当にありがとうございました。
メンテ

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