ADL利得計算式には入らない利用者という扱いになります ( No.1 ) |
- 日時: 2022/08/30 16:53
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:Z38H.evs
- 質問ケースの方は、評価期間中に6月を超える利用期間があるものの、最初の評価期間の7カ月目にあたる8月にBI評価ができずに、その情報をLIFEに提出できないことから、ADL利得の計算対象者には含まれません。
ただし情報提出は、今年の2月分と空白利用となった8月の前の月の7月分を提出することになります。
あくまで利得計算式の対象にはならなくなるということです。
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評価対象になるかと ( No.2 ) |
- 日時: 2022/08/31 09:25
- 名前: マモ ID:jLiWrrzE
- 8月に7月の状況を提出するのはmasaさんが書いているとおりですが、ADL利得の計算対象には含まれると思います。
令和3年度介護報酬改定に関するQ&A Vol.3 問 35 事業所又は施設において、評価対象利用期間が6月を超えるとは、どのような意味か。 (答)サービスの利用に当たり、6月以上のサービス提供に係る計画を策定し、支援を行っていた場合において、計画期間の途中で当該サービスを利用していない月があったとしても、当該月を除いて6月以上利用していれば評価対象者に含まれる。
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評価対象外のはずです ( No.3 ) |
- 日時: 2022/08/31 09:45
- 名前: taro ID:b6z2fibQ
- masaさんが仰る通り、6月目にBI値の評価・提出ができないので、評価対象には含まれないかと思います。
以下の資料のQ2−26の利用者Eをご確認ください。
LIFEの入力方法に関するQ&A https://life.mhlw.go.jp/configs/Document/%EF%BC%AC%EF%BC%A9%EF%BC%A6%EF%BC%A5%E3%81%AE%E5%85%A5%E5%8A%9B%E6%96%B9%E6%B3%95%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%EF%BC%B1%EF%BC%86%EF%BC%A1.pdf
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マモさんの理解は間違っています。 ( No.4 ) |
- 日時: 2022/08/31 10:22
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:2vgl09wA
- マモさんの理解は間違っています。
taroさんが示したQ&Aの、ADL維持等加算マのA2−26の利用者ケースが、質問ケー スと同じですから、このケースは6月を超えるの利用があっても、ADL利得計算には含めないが正解です。
No.2は解釈を混乱させるだけです。
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Q2-26に該当する例はないと思います ( No.5 ) |
- 日時: 2022/08/31 10:45
- 名前: マモ ID:jLiWrrzE
- Q2-26の利用者Eは、9月に「提出」してるので対象にならないのはわかります。
利用者Eの例でいえば、「提出」が10月だった場合、その情報が9月だとしても対象になるのではないでしょうか。
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基本理解がなされてないんじゃない ( No.6 ) |
- 日時: 2022/08/31 10:58
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:2vgl09wA
- >「提出」が10月だった場合、その情報が9月だとしても対象になるのではないでしょうか。
BIの提出比較次期は2021年度以降1月ずれているんですよ。初回の数値とそれから7カ月目の数値を比較計算しなければならなくなってます。4月のBI評価の比較は10月検査数値であって、9月検査数値は比較対象にならないので、利用者Eは計算式に入らないって表に書いてるじゃないですか。
貴方の理解は全く間違っています。
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分かりにくいですけど ( No.7 ) |
- 日時: 2022/08/31 15:27
- 名前: momo ID:YWl7F.AA
- 私も利得計算の対象にはならないと考えています。
評価対象者と利得計算対象者が完全一致すると捉えてしまうと分かりにくくなってしまいますが、自施設は報酬改定QAのVol3とLIFEの入力方法に関するQAから、評価対象者全員が必ずしも利得計算対象者になるわけではないという認識です。
途中で当該サービスを利用していない月があったとしても、当該月を除いて6月以上利用していれば評価対象者にはなる。 でも6月後にいないのであれば、ADL利得のためにデータが無いのでADL利得計算対象にはならない。 と考えています。
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このスレッドは本来No.1で完結しています ( No.8 ) |
- 日時: 2022/08/31 16:02
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:2vgl09wA
- >当該月を除いて6月以上利用していれば評価対象者にはなる。
これは、「利用者(事業所の評価対象利用期間が6カ月を超える者)の総数が10名以上」には該当するという意味です。
しかしADL利得の計算は、初回検査月とその月を起算にして7カ月目のBIを比較して計算するので、7カ月目に利用がない利用者は、計算するデータがないので必然的に計算式からは外れるという単純なルールです。
この理解ができていない人が、ごちゃごちゃわけのわからん屁理屈を書き込んで混乱させているだけです。
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7か月目に利用がない場合のデータ提出の時期 ( No.9 ) |
- 日時: 2022/09/02 11:08
- 名前: 従来型特養機能訓練指導員 ID:VobffnUU
- 追加で質問です
当方特養です
7か月目にサービス利用が全くない場合は最終利用月のデータを提出するところまでは理解できていますが、そのデータはいつ提出すればいいのでしょうか? 7か月目に他利用者のデータを提出する際に一緒に提出という形でいいのでしょうか?
どうしてもBIが測定出来なかった場合以外は、利得計算対象外でもデータ提出はしないといけないと理解しています
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その答えはNo.1で回答済み ( No.10 ) |
- 日時: 2022/09/02 11:17
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:hBTafK1w
- No.1 に
>ただし情報提出は、今年の2月分と空白利用となった8月の前の月の7月分を提出することになります。
↑こう書いているじゃない。
その根拠は、No.3に張り付いているリンク先のA2−26の利用者Eで示されています。
きちんと読んでから質問しなさい。
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再度申し訳ありませんが質問です ( No.11 ) |
- 日時: 2022/09/02 11:26
- 名前: 従来型特養機能訓練指導員 ID:VobffnUU
- masaさま
そこは理解しているつもりなのですが、質問の仕方が悪く、申し訳ありません
例えば、データ提出前月に入院し、7か月目に退院するかどうかわかっていない場合ですが
一旦6か月目にデータ提出しておき、 7か月目に退院しており、BIの測定ができた際は再度データ提出
でいい、という理解で構いませんか?
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7月目に測定できる場合は、そのデータが正式データです。 ( No.12 ) |
- 日時: 2022/09/02 12:26
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:hBTafK1w
- その場合は、6か月目にデータ提出したものを取り下げる必要があるのではないかと思います。
そもそも本来提出する必要にない6か月目にデータのためにBI検査をしていないケースが多いのではないでしょうか。この場合は、「やむを得ない場合はデータ入力しなくても構わない」というルールを利用して、情報の提出が困難であった理由について、介護記録等に明記しておくという処理が津城行われます。この場合は取り消し処理がいらなくなる。
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ありがとうございます ( No.13 ) |
- 日時: 2022/09/02 14:07
- 名前: 従来型特養機能訓練指導員 ID:VobffnUU
- ありがとうございます
BIは変更がある場合は基本的に月末に修正しているので提出は可能なので Q2-26の表 利用者E類似の場合のデータ提出について、悩んでました 「やむを得ない」としていいのでしたら、解決です
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