処遇改善加算の算定という面からみれば問題ありません。 ( No.1 ) |
- 日時: 2022/09/09 07:56
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:tJzJE4ig
- 要するに処遇改善加算のみを原資として毎年度の昇給を行うと、その範囲内では定期昇給した分一時金が減って、前年度と年収自体は変わらなくなるけどどうなんだという疑問と思います。
でもそれは処遇改善加算の算定自体には問題ありません。加算算定前の給与等と加算算定後の給与比較で改善され、かつ算定した加算すべてが職員に支払われておればよいわけですから。
>処遇改善加算額の原資から支給しているため持ち越していくのが普通かと思うのですが
介護職員の給与改善を加算しか原資にしないならそういうことになりますが、収益も給与改善原資にすることは可能なわけですから、そうではない事業者もあるでしょう。
僕が経営していた法人は、きちんと毎年実質収入が増えるように手当していましたよ。
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ご回答ありがとうございました ( No.2 ) |
- 日時: 2022/09/09 16:27
- 名前: gori ID:4Ak9xG7M
- masa様
ご丁寧な回答ありがとうございました。 引き続きよろしくお願い致します。
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