間違った理解だと思います。 ( No.1 ) |
- 日時: 2022/09/15 18:24
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:yp5DaUu2
- 介護施設の職員配置については、GHのように日中のそれぞれの職員の合計勤務時間が何時間以上必要という考え方ではありません。
そして常勤職員は、常勤換算しなくてよいというごく当たり前のことを理解してください。
日勤規定の、「ユニットごとに常時1人以上の介護職員又は看護職員を配置する」という意味は、各ユニットに一人も介護職員又は看護職員がいない時間帯を作らないという意味です。夜間帯の意味も同じです。
よってそれさえ守っておれば、看護職員が全ユニットの全利用者を何時間対応していても構いません。この看護職員が常勤者なら、毎月常勤1とカウントできるのです。よって「ユニットごとに常時1人以上の介護職員又は看護職員を配置する」が護られていることが証明できる記録や、介護職員のシフト表があれば、ユニットごとに看護職員の勤務時間を割り振る必要はありません。
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令和3年4月1日以降のユニット型整備の基準により疑問が生じました ( No.2 ) |
- 日時: 2022/09/16 12:37
- 名前: 特養介護事務職員 ID:62sLzMBI
- Masa様、ありがとうございました。
当方の質問に不足がありました、改めてご意見願います。
10 勤務体制の確保等 ⑶ 令和3年4月1日以降に、入居定員が 10 を超えるユニットを整備する 場合においては、令和3年改正省令附則第6条の経過措置に従い、夜勤時 間帯(午後 10 時から翌日の午前5時までを含めた連続する 16 時間をいい、原則として施設ごとに設定するものとする。以下同じ。)を含めた介護職 員及び看護職員の配置の実態を勘案し、次のとおり職員を配置するよう努 めるものとする。 @ 日勤時間帯の介護職員及び看護職員の配置 ユニットごとに常時1人の配置に加えて、当該ユニットにおいて日勤 時間帯(夜勤時間帯に含まれない連続する8時間をいい、原則として施 設ごとに設定するものとする。以下同じ。)に勤務する別の従業者の1日の勤務時間数の合計を8で除して得た数が、入居者の数が10を超えて1を増すごとに 0.1 以上となるように介護職員又は看護職員を配置 するよう努めること。 A 夜勤時間帯の介護職員及び看護職員の配置 2ユニットごとに1人の配置に加えて、当該2ユニットにおいて夜勤 時間帯に勤務する別の従業者の1日の勤務時間数の合計を 16 で除して 得た数が、入居者の合計数が 20 を超えて2又はその端数を増すごとに0.1以上となるように介護職員又は看護職員を配置するよう努めること。なお、基準省令第 47 条第2項第1号及び第2号に規定する職員配置に 加えて介護職員又は看護職員を配置することを努める時間については、日 勤時間帯又は夜勤時間帯に属していればいずれの時間でも構わず、連続する時間である必要はない。当該ユニットにおいて行われるケアの内容、入居者の状態等に応じて最も配置が必要である時間に充てるよう努めること。
とあり、10を超えてごとに(夜勤時間帯は20を超えるごとに)、勤務時間を除して得た数を配置するよう努める、としている内容から当初おの質問に至りました。従来ユニット型基準ではユニット配置に穴が生じないようにとした対応でしたが、10を超える新設ユニットについては、10を超える部分対し、勤務時間を配置計算する運営をせねばならないということでしょうか?当方施設は旧ユニットであるため、新設ユニットのみの基準であれば関係ありませんが、上記基準があるため、勤務時間を除して配置時間を体制整備する解釈もあるのかな?と捉え、更にはユニット単位で固定配置されない看護職員は勤務時間を除して各ユニットごとの勤務時間割り振って配置計算できるのではないかと考えた次第です。
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ユニット利用人数緩和の努力規定です ( No.3 ) |
- 日時: 2022/09/16 13:39
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:4J5FrElM
- その規定は、2021年度介護報酬改定で、個室ユニット型施設の定員を1ユニット15人以下に緩和されたことによって新設された規定です。
ユニット利用者数が10名以下だった時と同じ配置基準では、サービスの品質が下がることを懸念して設けた規定ですから、その規定をクリアする配置を求めていますが、現在のところそれは努力規定で、その数を下回っても運営基準違反ではありません。
しかし10名を超える新ユニットは、いずれこの基準が努力規定ではなく義務規定にされることを見越して、今からユニットごとに何時間勤務しているかという状態がわかる勤務シフトにしておいても良いでしょう。
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