入院や要介護への変更がない限りリセットされないが正解と思います。 ( No.1 ) |
- 日時: 2022/09/20 18:25
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:8OBHHlRc
- 予防通所リハの12月超え減算については、解釈通知とQ&Aでリセットの要件が示されています。
解釈通知では「入院による中断があり、医師の指示内容に変更がある場合は、新たに利用が開始されたものとする」とされていますので、利用再開時は減算はリセットされます。
またQ&Aでは Q.介護予防訪問・通所リハビリテーション及び介護予防訪問看護からの理学療法士・作業療法士・言語聴覚士による訪問について、当該事業所においてサービスを継続しているが、要介護認定の状態から要支援認定へ変更となった場合の取扱如何。
A.・ 法第19条第2項に規定する要支援認定の効力が生じた日が属する月をもって、利用が開始されたものとする。 ・ ただし、要支援の区分が変更された場合(要支援1から要支援2への変更及び要支援2から要支援1への変更)はサービスの利用が継続されているものとみなす。
このように要支援者が要介護認定を受け、一旦介護サービスを利用した後、再度要支援認定を受けて予防通所リハを利用する場合は、以前の予防通所リハの利用期間はリセットされます。
↑法令上は、この2つのケースしか期間リセット要件が示されていません。
つまり要支援者が予防通所リハを利用している場合、「入院による中断があり、医師の指示内容に変更がある場合の中断」以外のいかなる中断もリセット要件に該当しないということになるのだと解釈するしかありません。
>入院や要介護への変更がない限りリセットされない?
これが正解だと思います。
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リセット規定を明示してほしいですね ( No.2 ) |
- 日時: 2022/09/26 13:36
- 名前: リハスタッフ ID:nC20gZxA
- masaさま。
ご回答ありがとうございます。やはりそうなりますよね。
例え入院も介護度変更(要支援のまま)もなくても、状況によりADL低下とリハビリの必要性が再び発生するケースもあり得ると思うんですけどね。その場合もリハビリ再開ができないというのもおかしな話です。(減算で再開すれば良いのでしょうが)
また例えば以下のようなケース…
【予防訪問リハビリ→12月超経過→予防通所リハビリ】 へと移行したケースや
【予防通所リハビリ→12月超経過→他の予防通所リハビリ】 へ移行したケースなどは、移行先の施設は初めから減算扱いでの受け入れになるんでしょうか。
このあたり、厚労省にはきちんと規定を示してもらわないと現場は混乱しますよね。
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兵庫県のQ&Aです。 ( No.3 ) |
- 日時: 2022/09/26 14:09
- 名前: ina ID:iKtfF3X6
- (問)介護予防訪問・通所リハビリテーション及び介護予防訪問看護からの理学療法士・作業療法士・言語聴覚士による訪問について、利用途中で事業所が変更になった場合の取扱いはどうすればよいか。
(答)当該減算は、事業所ごとに算定するものであるため、事業所が変更になった場合、変更先の事業所での利用した日が属する月から起算する。
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国のほうでリセットの規定を明示してほしいところ ( No.4 ) |
- 日時: 2022/09/27 11:25
- 名前: リハスタッフ ID:9cvXWDrc
- inaさま。
有益な情報ありがとうございます。なるほど事業所変えた時点でリセットするんですね。
例えば 【A事業所→12月経過→B事業所→12月経過→再度A事業所】 の場合はどう取り扱うんでしょうかね。
やはりリセット無しなんでしょうか。あまり釈然としませんが。
こういうところ、都道府県ごとのローカルルールではなく、きちんと国のほうで統一規定を出してほしいですよね。
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質問ケースは減算です。 ( No.5 ) |
- 日時: 2022/09/27 12:13
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:0hu68YkI
- 兵庫県のQ&Aでいうところの「当該減算は、事業所ごとに算定するもの」は、国も同じ見解を示していますので
>A事業所→12月経過→B事業所→12月経過→再度A事業所
B事業所の利用期間を挟んだとしても、A事業所単体では既に12月利用を超えてるので、再利用の際は減算算定という扱いになります。
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予防訪問看護でのリハビリ 12ヶ月の中抜けについて ( No.6 ) |
- 日時: 2022/09/29 11:18
- 名前: 訪看事務 ID:wXwllW8M
- 予防訪問看護でリハビリに入っている利用者様が12ヶ月連続ではなく、例えば2ヶ月連続利用で間に1ヶ月利用を休んだ場合はその月を抜いて12ヶ月数えますか?
それとも利用が無くてもその月を含んで12ヶ月でしょうか?
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Q&A見てますか? ( No.7 ) |
- 日時: 2022/09/29 11:38
- 名前: ina ID:sLHFY0KI
- 令和3年度介護報酬改定に関するQ&A Vol.6
(問4)介護予防訪問・通所リハビリテーション及び介護予防訪問看護からの理学療法士・作業療法士・言語聴覚士による訪問について、12 月以上継続した場合の減算起算の開始時点はいつとなるのか。また、12 月の計算方法は如何。
(答) ・ 当該サービスを利用開始した日が属する月となる。 ・ 当該事業所のサービスを利用された月を合計したものを利用期間とする。
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休んだ月を抜いてカウントすることはできません。 ( No.8 ) |
- 日時: 2022/09/29 11:40
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:RAGv7Ic6
- この減算はサービル提供月が12カ月を超えた場合に減算されるのではありません。
減算要件は、「指定介護予防訪問看護の利用を開始した日の属する月から起算して12月を超えて〜」とされています。
よって利用しない月があったとしても、その月も含めて利用月はカウントされますので休んだ月を抜くことはできません。
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抜いて計算ではないでしょうか ( No.9 ) |
- 日時: 2022/09/29 12:19
- 名前: K ID:pGX3ffv6
- >令和3年度介護報酬改定に関するQ&A Vol.6
(問4)介護予防訪問・通所リハビリテーション及び介護予防訪問看護からの理学療法士・作業療法士・言語聴覚士による訪問について、12 月以上継続した場合の減算起算の開始時点はいつとなるのか。また、12 月の計算方法は如何。
(答) ・ 当該サービスを利用開始した日が属する月となる。 ・ 当該事業所のサービスを利用された月を合計したものを利用期間とする。
答えの2行目に利用された月を合計となっているので利用しない月は抜いて計算ではないですか。
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そのQ&Aは読みましたが・・・。 ( No.10 ) |
- 日時: 2022/09/29 12:36
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:RAGv7Ic6
- 起算とは、「かぞえはじめ。」です。減算規定の方ふう告示の注では「利用を開始した日の属する月から起算して12月を超えたて行う場合に減算」としており、そのQ&Aはこの規定に明らかに矛盾しています。
上位法令優先ルールからすれば、矛盾ある法令がある場合は、Q&Aより法令通知の方が優先適用ではないですか?
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利用していない月はノーカウントでは ( No.11 ) |
- 日時: 2022/09/29 15:52
- 名前: rouken ID:CCmhNiFA
- 注8の取扱いについての記載で、
「指定介護予防通所リハビリテーションの利用が12月を超える場合は・・・」とあるので、起算月(かぞえはじめ月)から通所リハを利用した月を合計した期間が12月を超えた月から減算と思います。 ので、利用していない月はノーカウントかと思いますが、いかがですか?
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分かりにくいけど抜いて計算が正しいかと ( No.12 ) |
- 日時: 2022/09/29 16:04
- 名前: ろろう ID:wGo/.LQ.
- こちらは私も同じ疑問をいだきましたので県に確認をしました。
利用が一度もなかった場合その月は抜いて12カ月とのことです。 ケアマネからこれは結構質問されましたね。
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納得しました・僕の解釈間違いでした。 ( No.13 ) |
- 日時: 2022/09/29 16:36
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:RAGv7Ic6
- >利用が12月を超える場合は
なるほど、解釈通知に書いてありますね。納得しました。
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