併算定可能と思います ( No.1 ) |
- 日時: 2022/09/30 13:53
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:Z38H.evs
- この件に関するQ&Aはありませんが、同時に緊急時訪問看護加算と緊急時介護予防訪問看護加算の同月中の併算定を不可とするルールも示されていません。
すると介護給付と予防給付は別給付ですし、それぞれの給付に対する加算は別の加算ですから、月途中で介護から予防に区分変更し、介護訪問看護から予防訪問看護に変更された場合は、それぞれの訪問看護の初回に緊急時訪問看護加算と緊急時介護予防訪問看護加算を算定して良いものと思えます。
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月末における要介護度で算定です。 ( No.2 ) |
- 日時: 2022/09/30 13:53
- 名前: ina ID:MwimmYsg
- ttps://www.wam.go.jp/gyoseiShiryou-files/documents/2021/0331153522780/20210331_013.pdf
○月額包括報酬の日割り請求にかかる適用については以下のとおり。
6項の日割り計算用サービスコードがない加算及び減算
・月の途中で、要介護度(要支援含む)に変更がある場合は、月末における要介護度(要支援含む)に応じた報酬を算定するものとする。
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それぞれで算定しても良さそうですね。ina様の書き込みも気になります。。 ( No.3 ) |
- 日時: 2022/09/30 14:35
- 名前: yama ID:BY1vlVDY
- masa様
おっしゃる通り、別サービスの別物給付と考えてそれぞれで算定しても良さそうですね。
ina様 添付資料を確認しましたが、資料に載っている『訪問看護(定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所と連携して訪問看護を行う場合)』にはうちは該当しないので今回は該当しないと思うのですが違いますか?
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yamaさんへ ( No.4 ) |
- 日時: 2022/09/30 15:50
- 名前: ina ID:MwimmYsg
- >訪問看護(定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所と連携して訪問看護を行う場合)
ではなくて、
>6項の日割り計算用サービスコードがない加算及び減算
です。
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訪問看護は介護も予防も日割りする必要がないので、それは適用されないと思います ( No.5 ) |
- 日時: 2022/09/30 15:58
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:Z38H.evs
- 訪問看護も予防訪問看護も、月額包括報酬ではないので、そもそも日割りの必要がなく、その疑義解釈は適用されないと思います。
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No.2は間違いのようです。 ( No.6 ) |
- 日時: 2022/09/30 16:20
- 名前: ina ID:MwimmYsg
- masaさんの解釈が正しいようです。
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それぞれで算定していきます。 ( No.7 ) |
- 日時: 2022/09/30 16:47
- 名前: yama ID:BY1vlVDY
- お忙しいところ回答ありがとうございました。
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