自己解決しました ( No.1 ) |
- 日時: 2022/10/03 11:59
- 名前: kouka ID:.sxOHEE6
- 先程、その理屈では1表も6表も「文書により利用者の同意を得なければならない」とされている訳で、そうであれば1表(ケアプラン)も記名・捺印がいらなくなりはしないかと思い、介護保険課に確認したところ・・・
「・・・そうですよねぇ」とのこと。行政が「文書により利用者の同意を得なければならない」の解釈を支援経過に書いてもOKとすれば問題ない訳ですが、当然そんなことできない訳で。
いやー、本当にいい加減でビックリしました。自己解決で申し訳ありません。
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居宅介護支援事業者が保存するサービス利用票(控)の利用者確認が必要です ( No.2 ) |
- 日時: 2022/10/03 12:00
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:uTUsmM9w
- 老企29号・介護サービス計画書の様式及び課題分析標準項目の提示について
6 第6表 : 「サービス利用票(兼居宅サービス計画) L「利用者確認」 居宅介護支援事業者が保存するサービス利用票(控)に、利用者の確認を受ける。ただし、利用者が作成した場合は、記載する必要はない。
↑いりますね。しかも支援経過ではなく、「居宅介護支援事業者が保存するサービス利用票(控)」に必要とされています。
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通知の改正漏れの可能性も? ( No.3 ) |
- 日時: 2022/10/03 13:57
- 名前: 芋焼酎◆Y0Ku9y3HOk ID:lloVZRN2
- 私も気になったので改めて老企29号通知を見直してみました。
この通知は各帳票の様式の各欄に〇番を付けて、その番号に対応した欄の記載要領を説明している形になっています。 しかし、様式例では昨年度の改正により、L「利用者確認」欄は削除になっています(M保険者確認印もそうですが)。 L(とM)は単なる通知の改正(削除)漏れで、利用票への確認はやはり不要と考えることはできないでしょうか?
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脱印鑑です。記録だけOK ( No.4 ) |
- 日時: 2022/10/03 14:15
- 名前: くわたけいすけ ID:uO6HKnQ2
- 簡単にまとめますが
利用票は交付するだけで良くて、その旨を支援経過に残しておけば問題ないでしょう。訪問確認簿も同様に、記録だけで良いです。
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電磁的方法でなければ書面だが、ローカルルールもある ( No.5 ) |
- 日時: 2022/10/03 14:48
- 名前: 枕詞◆API/2SJFWU ID:U/yWPt8Y
- 居宅サービス計画書標準様式及び記載要領については、令和3年3月31日付通知で第6表から利用者確認欄も保険者確認欄も削除されています。
しかし、書面で利用者の確認を受けることは削除されていません。
なお、相手方の承諾を得れば、書面に代わって電磁的方法で交付、説明、同意、承諾その他これらに類するもので行うことができます。
最後に、あくまでも標準様式のためローカルルールはあると思います。 例えば、大阪府の様式ライブラリーにある居宅サービス計画の同意書(兼受領書)などの方法もあるようです。
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老企29号通知の性質・内容を考えると… ( No.6 ) |
- 日時: 2022/10/03 15:32
- 名前: 芋焼酎◆2BgLv0sYYY ID:lloVZRN2
- 枕詞さん
>居宅サービス計画書標準様式及び記載要領については、令和3年3月31日付通知で第6表から利用者確認欄も保険者確認欄も削除されています。 しかし、書面で利用者の確認を受けることは削除されていません。
確かにそうですが、私の考えでは当該通知において、LMの記述が削除されていないこと自体がおかしいのでは?と考えています。 理由はNo3にも書いたように、本通知のこの記述はあくまでも様式の該当部分の「手続も含めた記載要領」の説明であり、「手続」のみを示した通知ではないように思うからです。 削除されているのに関わらず、その欄の説明のみが残っているのに何か違和感があるのですが…。いかがでしょうか?
ローカルルールに関しては、その通りかと思いますので、私も一度保険者へ確認してみます。
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なるほど ( No.7 ) |
- 日時: 2022/10/03 16:53
- 名前: kouka ID:.sxOHEE6
- なるほど、老企29号ですね。
<@利用者への説明・同意等に係る見直し利用者の利便性向上や介護サービス事業者の業務負担軽減の観点から、政府の方針も踏まえ、ケアプランや重要事項説明書等における利用者等への説明・同意について、以下の見直しを行う。ア 書面で説明・同意等を行うものについて、電磁的記録による対応を原則認めることとする。イ 利用者等の署名・押印について、求めないことが可能であること及びその場合の代替手段を明示するとともに、様式例から押印欄を削除する。>
求めないことが可能な場合は、その代替え手段が必要で具体的な方法も以下の部分で明示されています。利用者確認欄が消えたのは、電磁的記録や代替え手段がある為、確認欄が必ずしも必要とされない理由で削除されたと認識ししています。
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私の誤認でした ( No.8 ) |
- 日時: 2022/10/03 17:21
- 名前: 芋焼酎◆2BgLv0sYYY ID:lloVZRN2
- Koukaさん、枕詞さん、私の誤認でした
。 当該部分の介護保険最新情報などを含めて改めて確認したところ、「代替手段を前提」として、利用者の「利用票への確認」が省略できるということでしたので、代替手段がない場合は、引き続き利用票への確認が必要ですね。
LMの削除された理由も合わせてよく理解できました。
スレ汚し大変失礼しました。
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納得できにくいですよね・・・ ( No.9 ) |
- 日時: 2022/10/07 08:51
- 名前: SWシブ ID:ZeQYXWYE
- Koukaさん
私も同じ保険者に一年ほど前に同様の質問をしました。
結果・・・、同様に利用票に押印は不要と言われました。根拠までは伝えられなった(自分でも調べなかったのですが・・・)。
私の事業所でも2021.4月以降は押印をいただかずに、経過記録に利用票を交付したという文言を残しております。
非常に勉強になるスレでした。 ありがとうございます。
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