本当に無床診療所を特養に併設して保険診療しているんですか? ( No.1 ) |
- 日時: 2022/10/07 07:33
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:B8AD46uU
- 無床診療所の看護師数は外来業務に支障の無い範囲で診療所が自ら決めて配置することになっており、ゼロというわけにはいかないと思いますが、そもそも本当に無床診療所を特養に併設設置しているんですか?
特養には医務室を設けなければならず、医務室は、医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第2項(注)に規定する診療所としなければならない(特養ホーム基準第11条第3項第7号及び同条第4項第6号イ)という規定があって、すべての特養の医務室はこの届出を行っていますが、それと勘違いしているのでは?
この届出上の診療所は、実際に外来診療を行うわけではないので、看護師配置はないですよ。
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外来受付を可とする保健医療機関の指定を受けている診療所です。 ( No.2 ) |
- 日時: 2022/10/08 21:35
- 名前: なんちゃって科長 ID:Z0EzXoQ.
- わかりにくくてすいません。医務室とは別に外来受付を可としている保健医療機関の指定を受けている診療所が併設しています。開設時間中に専ら従事する看護師の配置が必要なのか、否か。また診療所医師が特別養護老人ホームのご入居者を診察する際に、看護師が付き添っている時間や診療報酬として算定する処置を実施した際の実働だけを特別養護老人ホームの看護師配置から除算すればよいのか、教えてもらえたら助かります。
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無床診療所の看護業務に関わっている時間はすべて除外 ( No.3 ) |
- 日時: 2022/10/09 08:10
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:tJzJE4ig
- >開設時間中に専ら従事する看護師の配置が必要なのか
No.1に書いた通り、無床診療所の看護師数は診療所が自ら決めて配置することになっているので、別に配置がない時間帯があったって構いません。
>看護師が付き添っている時間や診療報酬として算定する処置を実施した際の実働だけを特別養護老人ホームの看護師配置から除算すればよいのか
無床診療所は特養とは別事業なので、無床診療所の看護業務をしている時間はすべて特養の配置時間から除外されます。例えば特養のフロアに居て、無床診療所のカルテを記入していたとしても、特養の勤務時間から除外する必要があります。
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ありがとうございます! ( No.4 ) |
- 日時: 2022/10/09 08:23
- 名前: なんちゃって科長 ID:38rddepQ
- ありがとうございます。考え方が合っていてよかったです。
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