曜日によって滞在費を変動させることを禁ずる法令ルールは存在しません。 ( No.1 ) |
- 日時: 2022/10/08 07:50
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:/OfsN02M
- 第4段階の対象者の滞在費については、事業所と利用者間の契約事項であり、補足給付の基準費用を超えて設定してもなにも問題ありません。そしてこの金額を曜日ごとに設定することを禁ずる法令ルールは存在しないので、土日祝日やお盆・正月などは割高にすることを、あらかじめ運営規定などで定めて、利用者にアナウンスしたうえで契約することは問題ないと思います。
しかし前述したように、第3段階以下の対象者については、「補足給付を受けないことを前提として,負担限度額を超える金額を設定することは可能ではあるが,低所得者対策として負担限度額を設定していることから,負担限度額を上回る設定は好ましくないと考える。」とQ&Aで示されており、実質そのような金額設定は難しいことから、日ごとに金額を変えても、特定曜日に利用が集中することの抑制効果はさほど高くならないと思います。
むしろ利用ニーズの多い日に、ぼったくる事業所として評判を落とすだけではないでしょうか。
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評判を落とすのは困る… ( No.2 ) |
- 日時: 2022/10/11 10:22
- 名前: 地域密着型事務員 ID:aDUkFmAQ
- masa様
回答ありがとうございます。
負担限度額認定が厳しくなって4段階の方が大幅に増えたので、抑制効果は期待できるかと思ったのですが、
>むしろ利用ニーズの多い日に、ぼったくる事業所として評判を落とすだけではないでしょうか。
手痛いご指摘です。
価格以外の方法での、利用日の分散化をもう少し考えたいと思います。
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