全員に算定せず、一部の利用者だけに算定できる加算です。 ( No.1 ) |
- 日時: 2022/10/09 08:19
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:tJzJE4ig
- @この加算は、「医師による医学的評価の結果、特に自立支援のために対応が必要であるとされた者毎に、医師、看護師、介護職員、介護支援専門員、その他の職種の者が共同して自立支援に係る支援計画を策定し、支援計画に従ったケアを実施していること。」とされていますので、医学的評価の結果、「自立支援のために対応が必要ではない」とされた利用者は除外されますので、全員に算定せず、一部の利用者だけに算定できる加算です。
Aについて >例えば、経管栄養といった医学的な理由等により、ベッド離床を行うべきではない場合を除きという内容がQ&Aにもあるように、達成できない理由があれば算定可能ですか?
本加算は、原則として、全ての入所者がベッド離床や座位保持を行っていることが必要という要件を課していますが、医学的な理由等により、やむを得ずベッド離床や座位保持を行うべきではない場合は例外的に取り扱うとしているものです。
しかしこの例外対象者は、医学的評価の結果、「自立支援のために対応が必要ではない」とされるのが通常であって算定対象にはならず、 >全ての要件をクリアする必要がありますか?
すべての要件をクリアする人が算定対象であると解釈します。
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追記〜例外の記録について ( No.2 ) |
- 日時: 2022/10/09 09:40
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:tJzJE4ig
- >医師からの指示や計画書に記載が必要ですか?
例外に該当する利用者の診断や指示の記録は当然必要です。
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自立支援促進加算 ( No.3 ) |
- 日時: 2022/10/09 15:14
- 名前: 特養CM ID:RYWbJFeA
- @入所者全員が対象です。
介護保険最新情報VOL934 (37) 自立支援促進加算について B 本加算は、原則として入所者全員を対象として入所者ごとに大臣基準 第 71 号の4に掲げる要件を満たした場合に、当該施設の入所者全員に 対して算定できるものであること。
A保険者に確認したほうがいいと思います。 当施設は特養ですが、全入居者から加算を頂いております。
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No.3が正解のようですね〜失礼しました。 ( No.4 ) |
- 日時: 2022/10/09 15:27
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:tJzJE4ig
- なるほど、僕の解釈が間違っていたようです。保険者に確認するまでもなく、No.3が正解と理解しました。
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対象者全員が要件をクリア ( No.5 ) |
- 日時: 2022/10/10 10:59
- 名前: スポンジトム ID:yonoytuc
- masaさん、特養CMさん返信ありがとうございます。
@やはり全員算定が条件なんですね。 「原則として」という文言があったので、対象者だけ算定できる場合もあるのかと思いました。
A特養CMさんへ 同じ特養ということなので、対象者は重介護の入居者がほとんどだと思います。 個浴マンツーマン入浴や食事時の椅子の座り替え、パジャマ更衣など重介護の入居者への要件は全てクリアしていますか? それとも例外に該当する入居者がどうしても多くなっていますか? 事業所の対応はそれぞれだと思うので、答えにくいかもしれませんがよければご教授よろしくお願いいたします。 保険者にも確認してみようと思います。
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何か思い違いがあるのでは? ( No.6 ) |
- 日時: 2022/10/10 11:39
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:VWmejCOc
- 個浴マンツーマン入浴が算定要件というルールはないでしょう。
着替えが自分でできない方全員のパジャマ更衣なんて、重度化要件ではなくごく当たり前のケアでしょう。
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当たり前のケアができていない ( No.7 ) |
- 日時: 2022/10/10 14:06
- 名前: スポンジトム ID:yonoytuc
- (d)入浴は、特別浴槽ではなく、一般浴槽での入浴とし、回数やケアの方法についても、個人の習慣や希望を尊重する。
介護報酬改定Q&A Vol.10の中に A本人の希望に応じて、流れ作業のような集団ケアとしないため、例えば、マンツーマン入浴ケアのように、同一の職員が居室から浴室までの利用者の移動や、脱衣、洗身、着衣等の一連の行為に携わること
と書かれていたため、例えばとありますが要件かと思いました。
パジャマ更衣については、麻痺や拘縮が重度の利用者には実施できていないのが現状です。 お恥ずかしい話ですが、算定するためにはこの辺りから変えていく必要があります。
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算定要件 ( No.8 ) |
- 日時: 2022/10/11 09:24
- 名前: 特養CM ID:1GwR2/bY
- 同じ疑問があり、保険者に個々の支援内容と算定要件を確認しました。
そのうえで、算定可能と判断して取得してます。
ここでお尋ねになるより、 運営指導時に指摘されない様に、 保険者に確認されることをお勧めします。
個人的に感じるのは、自立支援促進加算は、 加算の名前(自立支援)と、算定要件が一致しない加算(体制加算なのを含めて)だなと。
家族説明に困ります。
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聞いてみます。 ( No.9 ) |
- 日時: 2022/10/11 13:00
- 名前: スポンジトム ID:40rZNx5g
- 特養CMさん
返信ありがとうございます。
保険者に聞く前にある程度、目測を立てておきたいと思い情報を集めていました。 ただ、算定率が低いため近隣で取得してる事業者がおらず、掲示板で質問した次第です。
保険者に確実なことを聞いてみます。
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以前問い合わせた際は ( No.10 ) |
- 日時: 2022/10/11 14:05
- 名前: 事務職 ID:qo9NRsJA
- 以前厚労省に問い合わせた際に、
この加算は体制加算であるために誰か一人でもこの加算を算定するのであれば、 全員に対して要件を満たす必要があるが、令和3年度介護報酬改定Q&Aの問18に記載しているとおり、必ずしも全員に対して算定しないといけないわけではない と回答を貰いました。
同じサービスを受けているのに加算が発生する人としない人がいるのはちょっと引っ掛かりますが。
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算定要件 ( No.11 ) |
- 日時: 2022/10/11 14:40
- 名前: 特養CM ID:1GwR2/bY
- 令和3年度介護報酬改定に関するQ&A Vol3の問18ですか?
「不同意」に関しての例外規定なので、 今回の質問の趣旨とは異なりますかね。
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念のために書き込みました ( No.12 ) |
- 日時: 2022/10/11 14:59
- 名前: 事務職 ID:qo9NRsJA
- 令和3年度介護報酬改定に関するQ&A Vol3の問18に関して、同意の話は例示であって、全員に対して算定しなければ当該加算を算定できないのかという主旨のQAです。
算定要件は全員満たさないと駄目。ただし、算定するかどうかは個々で判断できるということです。
掲示板の流れ的に算定要件クリアと算定するかどうかが混同される形になっていたので、一応書き込んでおきました。
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体制加算 ( No.13 ) |
- 日時: 2022/10/12 10:38
- 名前: 特養CM ID:MR3J2KUY
- 事務職さん。
すみませんが、お話がよくわからないので、教えて下さい。
>同意の話は例示であって、全員に対して算定しなければ当該加算を算定できないのかという主旨のQAです。
この趣旨は、事務職さんが判断されたのでしょうか。それとも、厚労省問合せの際にそのようなお話があったのでしょうか?
>算定要件は全員満たさないと駄目。ただし、算定するかどうかは個々で判断できるということです。
体制加算において、算定要件を満たす入居者に対して、個々に加算を行うか判断するというケースが想定できません。
そもそもその判断する基準は、誰が決めるのでしょうか。
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正しくは体制加算「のようなもの」ということなのかと ( No.14 ) |
- 日時: 2022/10/12 15:23
- 名前: 事務職 ID:3KLraWMw
- 問18には「例えば…」としてあるので、同意に限った話ではないと厚労省の老人保健課の方に聞きました。
データ提出も含め、全員に対して体制が整っていないと算定が出来ないので体制加算のような扱いになっているそうです。
どこかの団体の説明会では、厳密には体制加算ではないけど、体制加算「みたいなもの」という話をしている方がいたので、その言い回しがしっくりきてます。
同じサービスを受けているのに、加算を取ったり取らなかったりするというのは利用者の立場からすると不平等に繋がるので、一般的には算定しないのは同意を得られないときくらいだと思いますけど。
判断する基準は誰が決めるのか?という点に関しては、通常の加算と同じく事業所が決めるとしか言えないかと。 ただ、何の理由なく価格に差をつけるというのはおかしいので、公平性という意味では事業所は何かしらの理由をつけるべきだと思いますが。
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自立支援促進加算 ( No.15 ) |
- 日時: 2022/10/12 15:52
- 名前: 特養CM ID:MR3J2KUY
- 事務職さん
回答ありがとうございました。
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