加算算定対象事業所の職員のみが配分対象です ( No.1 ) |
- 日時: 2022/10/14 13:41
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:9LvgO5ZY
- この加算の配分ができるのは、加算対象となる事業所内の職員であって、役員や加算対象事業所外の職員への配分は認められていません。
考え方としては特定加算の支給対象者が、配分対象となって、特定加算のように配分比率のルールがないだけです。
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併設事業所はどうなりますか。 ( No.2 ) |
- 日時: 2022/10/14 15:07
- 名前: ささおか ID:faWF5cik
- なるほど。
併設事業所で、加算対象ではない事業はどうなりますでしょうか。 たとえば、特養併設の居宅介護支援などです。
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もう解決しているじゃないですか ( No.3 ) |
- 日時: 2022/10/14 15:13
- 名前: 雪国 ID:kuMMwfz6
- masaさんが、
「加算対象事業所外の職員への配分は認められていません。」 と回答されているじゃないですか。
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実際に配分を受けている。 ( No.4 ) |
- 日時: 2022/10/14 15:47
- 名前: ささおか ID:faWF5cik
- でも実際に、知り合いの会社では、特定処遇改善加算、併設事業所が配分を受けています。
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事業所持ちだしでは?自腹で補填 ( No.5 ) |
- 日時: 2022/10/14 16:00
- 名前: not yet ID:S9qmS9NI
- 特養併設居宅は非該当では?
ですから その事業所が自腹切って支払ってる可能性も有りますね。 特定処遇の計画書が見ることは出来ませんが スタッフ間の不公平感を無くす上で そうした同様の配分に映るだけではないでしょうか?
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居宅事業所に配分をしていたら返還対象ではないかと。 ( No.7 ) |
- 日時: 2022/10/14 16:08
- 名前: ケアマネナース ID:eiTZV6Ic
- 対象事業所であれば、併設事業所分も合算して配分することもできます。
居宅支援事業所は併設していても加算対象事業所ではないので、含めることはできないはずですし、事業所が行う独自の賃金改善額にも入れることができないはずです。 配分ではなく、法人として対象外職員への補助を行っているとかではないんでしょうか?
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本当に居宅介護支援事業所に配分しているなら全額加算返還です ( No.8 ) |
- 日時: 2022/10/14 16:39
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:9LvgO5ZY
- >知り合いの会社では、特定処遇改善加算、併設事業所が配分を受けています
本当に配分しているなら、加算返還指導を受けます。しかしNo.7でケアマネナースさんが指摘しているように、加算に準じて、法人独自財源で給与改善をしているんでしょう。
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宮崎県のQ&A ( No.9 ) |
- 日時: 2022/10/14 17:04
- 名前: masa◆oavAM2HfVQ ID:9LvgO5ZY
- https://www.pref.miyazaki.lg.jp/documents/70221/70221_20220912160632-1.pdf
↑こちらの(3)加算の配分について、がわかりやすい。
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最低賃金 ( No.10 ) |
- 日時: 2022/10/24 11:48
- 名前: やまお ID:tJl065nw
- 10月から最低賃金が上がりますが、その上昇分をベースアップ加算で賄うのはルール違反ですかね?
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最低賃金の補填も問題なし ( No.11 ) |
- 日時: 2022/10/24 12:07
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:4UU/ELc2
- 加算を配分した結果、上がった最低賃金を超えたってことはあり得るので、全く問題ないでしょう。
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ありがとうございます ( No.12 ) |
- 日時: 2022/10/24 12:12
- 名前: やまお ID:tJl065nw
- ありがとうございます。参考にします。
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