なんで市役所や地域包括がその行為にダメ出しできるの?ダメ出ししたした結果責任とれるの? ( No.1 ) |
- 日時: 2022/10/14 14:51
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:9LvgO5ZY
- 厚生労働省【身体拘束ゼロへの手引き】に基づいて、法的根拠をもって身体拘束を禁止されているのは、介護保険運営基準に基づく介護保険事業者、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に基づく医療機関等に限られますよ。
そうであるにもかかわらず、個人の住宅の「門扉に鍵をかけて出られないように対策をする」という行為に対して、何の根拠をもって、市役所や包括支援センターが認めるとか、認めないとか言えるんです?
それは家族の対応範囲でしかなく、その行為を禁ずることができるとすれば、刑事罰としての「逮捕監禁罪」に当たるか否か、という判断しかないと思え、警察に相談すべき事案ではないですか?
仮に市役所がその行為をダメ出しして、徘徊の結果、事故死した責任は、市役所が負えるのですか?
ケアマネジャーは、そうした行為は好ましくないので、できるだけほかの方法を探すか、介護施設やGH等への入所を勧めるかしかできないのではないですか?
|
役所や包括支援センターには強制力はありません ( No.2 ) |
- 日時: 2022/10/14 15:08
- 名前: ケアマネナース ID:f5I6w/pM
- 市役所や包括支援センターの職員に認めるとかの権限はないと思います。
市役所としては虐待案件としての検討かどうかで判断すべきであり、今回のケースの内容を基に即「身体的虐待」と判断するのは稚拙ではないかと思います。 (扉を閉めるという行為をあえて身体的・心理的・性的・経済的・ネグレクトの5分類に分けるなら身体的の暴力的行為によって身体に傷やアザ、痛みを与える行為や外部との接触を意図的、継続的に遮断する行為に該当すると考えられるため) ただし、門扉に鍵をかけて出られないように対策をするのをデイサービス事業所やヘルパー事業所が行うことや、そのことをケアプランに乗せることは不適当であり、家族が実施するべきではと思います。
|
連投失礼しました。 ( No.3 ) |
- 日時: 2022/10/14 15:10
- 名前: ケアマネナース ID:f5I6w/pM
- すみません、投稿後にMASA様からのコメントに気づきました。
似たような内容になってしまいまして申し訳ありません。
|
ICT機器の活用を検討されては? ( No.4 ) |
- 日時: 2022/10/14 15:30
- 名前: not yet ID:S9qmS9NI
- ありきたりでは有りますが
GPS機器の利用や 周辺の公的機関などに その方の特徴や身体状況を あらかじめ伝えておくのも一つかと思います。 (個人情報許される範囲で) 徘徊されるのに後を付けるというのも有りかもしれません。 徘徊に一定規則は無いでしょうが 家を出て、右に行くか左に行くかは 結構本能的なとこあるようです。
屋内用CAMを設置して スマホなどで息子さんに飛ぶようにするのも 有効かもしれません。 設置方法で 部屋内でなく 玄関先に置いて動作感知でスマホへ飛ばす (元来は不法侵入者向け)なども 運用で考えられてはいかがでしょう。
|
福祉用具やインフォーマルな社会資源の活用を。 ( No.5 ) |
- 日時: 2022/10/15 06:41
- 名前: ひばり組◆wSOE7N7heM ID:FQ2KInlU
当市では、靴に装着するタイプの徘徊探知機器が介護保険レンタルで認められています。 今は福祉用具も進化してますので、福祉用具専門業者に相談されてみては如何でしょうか。 また、地域性もあるとは思いますが、近隣住民、近所の商店主、コンビニ店長、民生委員、福祉員等のインフォーマルな社会資源を最大限活用し(ケアプランにも記載)ご家族とどこまで個人情報を話して良いか相談の上で現状の情報共有をしておくのも良いと思います。協力してくれる方は必ず居ると思います。
|