「特段の事情」にあたり、その記録があれば減算になりません。 ( No.1 ) |
- 日時: 2022/10/17 10:12
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:24NPNCOY
- 居宅介護支援費のモニタリング減算は、「特段の事情がなく、月に1回利用者の自宅を訪問して利用者に面接ができなければ減算」とされる規定です。
この場合、ケアマネ側の都合ではなく、利用者側の都合によってモニタリングができない場合は、「特段の事情」が認められて、減算対象になりません。
>28日に約束をしていて、27日から入院になって訪問できなかった
これは明らかに、「特段の事情」に該当するので減算しなくてよいものです。ただし「特段の事情」であることを証明する記録は必要なので、きちんと状況を支援記録等に書いておきましょう。
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