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[4437] 特養での機能訓練について
日時: 2022/11/12 15:59
名前: あい ID:GxHEYMok

特養で機能訓練加算をとるにあたり、聞きたいことがあります。

@通所では「身体機能及び生活機能の向上を目的とする機能訓練項目を柔軟に設定。訓練項目は複数種類準備し、その選択にあたっては利用者の生活意欲が増進されるよう利用者を援助する」
5人以下の小集団が可能とありますが、
特養では同時に訓練できる人数に5人以下など制限はあるのでしょうか?

A介護士等の室内における午前中のちょっとした集団体操でも、計画書の目的に沿っていれば、機能訓練の一環として算定可能なのか?

B他の特養指導員の方々は一日に何人程度算定できているのでしょうか?

C通所では週に一回が望ましいとあるが、特養では週や月に何回訓練を行うという規定はあるのか?

D計画書やモニタリングは3か月に一回とありますが、特養の場合、介護度の高い方が多く、反応できない方が大半かと思われます。
説明の記録はどう対処すればいいのでしょうか、3か月ごとに家族へ郵送するしかないのでしょうか?

E特養に100人利用者がいたとして、個別機能訓練加算を算定する場合は、利用者一人一人に個別機能訓練加算を受けるか確認し、機能訓練を受けたい方を全員訓練しなければならないのでしょうか?

メンテ

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特養の個別機能訓練加算について ( No.1 )
日時: 2022/11/12 18:06
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:PwNL2oLU

@ありません。個別の機能訓練計画に基づく機能訓練の実施が条件となっているだけです。解釈通知を読めば一目瞭然の要件だと思います。

A機能訓練は、いわゆる個別リハビリテーションではなく、機能訓練指導員とその他の職種が共同して訓練を行うこととしており、機能訓練指導員が不在の日でも算定できるもので、個別の機能訓練計画に沿った内容であれば全て対象となります。

B馬鹿なこと言わないでください。この加算は、「原則として、全ての入所者について計画作成してその同意を得る(平成18年4月改定関係Q&A Vol.1)」ものであって、同意を得て算定する場合は毎日全員に算定するんですよ。そんな基礎知識もなくて大丈夫ですか・・・。

Cないけど、通常は少なくとも第3表:「週間サービス計画表」に載せられないものを個別の機能訓練計画に沿った訓練とは言わないでしょう。

D前回改定では、オンラインによる説明も可とされています。どちらにしても説明は不可欠です。

Eどうしても同意を得られない人には算定できませんが、基本的にはBに回答したように全員に算定同意を頂くようにする必要があります。

最後に一言・・・解釈通知と関連Q&Aを読みなさい。
メンテ

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