不正利用とされるケースです ( No.1 ) |
- 日時: 2022/11/12 18:09
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:PwNL2oLU
- 福祉用具貸与は、居宅で使用することが前提となっており、通所介護において必要な用具は、通所介護事業所が用意するのが原則ですから、質問のような使い方をする用具については保険給付の対象外です。
利用者がどうしてもそのような方法で使用したいとする用具は、福祉用具貸与品を使うのではなく、利用者が保険外で自費購入する必要があります。
それにしてもそのような使い方をしている状態は、サービス担当者会議等で情報提供されていますか。担当ケアマネがこのような状態を認めているとしたら、不適切サービスプランとして、居宅サービス計画内容そのものが指導対象になりますよ。
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