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[4454] 勤務時間の不公平について
日時: 2022/11/23 07:30
名前: あずき ID:gBQdx4Z2

私は数年小規模の通所介護に勤めていましたが、給与の低さなどが理由で10月から特養に転職しました。そこで感じたことは、勤務時間の不公平さです。通所介護では全員同じ勤務時間でしたが、現在の特養では介護職員はシフト勤務で、きっちり週40時間働いています。しかしシフト外の相談員や栄養士等は土日休みで今日のような祝日も休みです。これって不公平ではないのでしょうか。また常勤とはその施設の従業員の平均勤務時間ではないのでしょうか。そうだとしたら相談員など、介護職より明らかに勤務時間が短い職種は、常勤の時間を満たしていないように思うのですが、いかがでしょうか。ご意見お聞かせください。
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職種や職位等によって勤務すべき時間が異なる規定としている場合があります ( No.1 )
日時: 2022/11/23 09:02
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:ukZLNjZ6

介護保険制度上の常勤規定は以下の通りです。

「常勤」
当該事業所における勤務時間が、当該事業所において定められている常勤の従
業者が勤務すべき時間数(32時間を下回る場合は32時間を基本とする。)に達していることをいうものである。
※ただし、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(育児・介護休業法)第23条第1項に規定する所定労働時間の短縮措置が講じられている者については、利用者の処遇に支障がない体制が事業所として整っている場合は、例外的に常勤の従業員が勤務するべき時間数を30時間として取り扱うことを可能とする。

↑常勤の勤務時間数は、事業所における就業規則や雇用契約書等及び勤務表に
おいて確認します。

この際に、職種や職位等によって勤務すべき時間が異なる取り扱いは許されているので、貴事業者の就業規則で、介護職員やその他の職員の勤務時間がどのように規定されているかが問題となりますね。

一度事務担当者もしくは、介護職員の先輩に尋ねてみてはいかがでしょうか。

ちなみに僕が総合施設長を務めていた法人では、全職員一律の勤務時間でした。そのため変形労働制をしいていた介護職員等のシフト勤務者は、年間を通すと事務職員等と同じ勤務時間になるように休みの日を特定時期に多く入れるなどで調整していました。

一定期間の勤務表だけではなく、年間を通じて勤務表を見る必要もあるかもしれませんね。
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御礼 ( No.2 )
日時: 2022/11/24 07:12
名前: あずき ID:P7j6vtL.

ありがとうございました。事務担当者に尋ねる勇気がないので質問しましたが、就業規則などをしっかり確認しようと思いました。
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当事業所ではないですが・・・ ( No.3 )
日時: 2022/11/24 09:20
名前: 専門棟相談員 ID:P55kCSKs メールを送信する

変形労働で無い職種は祝日を有給として扱って消化しているところもありますね。
本来有給休暇は本人の希望で使用するものですので、どういった就業規則にして扱っているのかは分かりませんが、近隣の病院でそう言った対応のところは数件あります。
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完全なる労働法規違反 ( No.4 )
日時: 2022/11/24 13:12
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:KhaAELAc

>祝日を有給として扱って消化

これ内部告発すれば、一発で労働法規違反を問われますね。それにしてもひどい労務管理です。
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手続きを済ませていれば合法です ( No.5 )
日時: 2022/11/27 09:54
名前: 中間管理職事務員GM ID:TbNUt4h.

専門棟相談員さん
はじめまして。

祝日に有休を付与することは、正しく手続きをおこなっている法人なら可能です。

祝日は法人に対して労働者への休日付与義務を強制するものではなく、労働基準法上の法定休日とも関係がありません。なので、病院の就業規則で国民の祝日を休日に定めていなければ問題はありません。


>本来有給休暇は本人の希望で使用するものですので

たしかに法人が有休休暇を「強制」するのは違法ですが、これが労使協定を締結した上での「計画的付与」によるもので正しく運用されているなら(日数制限があります)、その病院の方針は完全に合法となります。
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情報ありがとうございます。 ( No.6 )
日時: 2022/11/29 16:42
名前: 専門棟相談員 ID:LT0bL/M6 メールを送信する

中間管理職事務員GM様
初めまして。書き込みありがとうございます。

>祝日は法人に対して労働者への休日付与義務を強制するものではなく、労働基準法上の法定休日とも関係がありません。

当法人も祝日は休日扱いではないのでそれは理解しています。

>労使協定を締結した上での「計画的付与」によるもので正しく運用されているなら(日数制限があります)、その病院の方針は完全に合法となります。

これは勉強不足で知りませんでした。
医療法人で職員規模も1,000人以上いるだろうに誰も指摘しないのか?と疑問でしたが、そういう方法も合法的にあるということなんですね。
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有給休暇取得義務化 ( No.7 )
日時: 2022/11/29 17:41
名前: 零細特養事務員 ID:YaDT34U2

2019年の有給休暇取得義務化で、取得日数が年5日に満たない者については事業主が時季を指定して有給休暇を取得させなければならないこととされました。
それ以前も計画的付与は可能でしたが、とくに制度改正以後、事業主が予め有給休暇消化の時季を指定しておくことはあり得るのではないかと思います。
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他事業所の話なので調べようもないですが・・・ ( No.8 )
日時: 2022/11/30 15:19
名前: 専門棟相談員 ID:VhxaG.uk メールを送信する

零細特養事務員様

5日消化の義務化の際に計画付与の話は出ましたが…
そもそも祝日は年間16日。上限付与でも年4日しか自由に使用できない。
入社後の数年間はむしろ不足。自己都合の日には事実上有給使用できない?
その場合は祝日出勤しているのか?等

個人的には疑問が次々と生まれます。

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年休の計画的付与は5日を超える部分です ( No.9 )
日時: 2022/11/30 17:29
名前: 福祉労務 ID:m5.uvs2U

有給休暇の計画的付与については、年次有給休暇の日数のうち5日を超える部分しか付与できません。つまり、5日間は自由に使えるように確保しておく必要があるので、4日しか自由に使用できなかたり、不足するというということはありえません。
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まずは「就業規則」の確認を ( No.10 )
日時: 2022/11/30 19:47
名前: 中間管理職事務員GM ID:LsMxX5tw

専門棟相談員さん

>そもそも祝日は年間16日。上限付与でも年4日しか自由に使用できない。入社後の数年間はむしろ不足。自己都合の日には事実上有給使用できない?


専門棟相談員さんは、おそらく年休が20日付与される方の場合、祝日数の16日を引いた4日しか自由にできないのか?と勘違いされているのだと思われます。

この件に関してはコメントNo.9の福祉労務さんが仰る通りで、「法人は最低5日は自由に使用できる有休を確保しなければいけない」のです。なので4日というのはあり得ません。法人によってはこの部分の日数を増やして自由度を増やしている法人もあります。ここは法人がその範囲内で定める部分なので、勤務先によって多少は異なるでしょう。

5日では少ないと思われているのかもしれませんが、これは国の制度ですので納得するしかありません。その代わり、法人側も計画日には絶対に有休を取らせなければならない義務が発生しますので、「その日は人が少ないから有休変更してよ」等とは言えなくなるため、有休の消化も捗りやすく、メリットも少なからずあると考えてください。


>その場合は祝日出勤しているのか?等

祝日に働く業種はいくらでもある訳で、そういう業種は就業規則で祝日を休日にしていない事の方が多いでしょうから、祝日は平日と同じような扱いにしてるでしょうね。ただ、祝日を確実に休みたい人は、最初からこれらの業種は選ばないような気もします。


スレ主さんの件も同様ですが、結局のところ、その法人の労務管理については「就業規則」を確認しないとわからないことが多いです。計画的付与の日数みたいにハッキリと数字が決まっているようなケースなら明確な法令違反だと言い切れますが、自分の所以外の労務管理について外から把握するのは困難だと思います。中の人が声を上げるのが一番でしょうね。

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有給休暇消化の時季指定は絶対的命令ではない ( No.11 )
日時: 2022/12/02 17:26
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:hBTafK1w

>事業主が予め有給休暇消化の時季を指定しておくことはあり得るのではないかと思います。

このことに関しては、1年間で最低「5日」は会社が労働者に年次有給休暇を取得させる(「5日」については会社が時季指定権を持つ)、という制度が追加されている(2019年4月〜)についても、厚生労働省は下記のような見解を出して、事業者に注意を呼び掛けています。

「企業側が年休の消化日を指定したのに従業員が従わずに働いた場合、年休を消化させたことにはならない。」

そのため企業側にとっては、指定した日にきちんと休んでもらう手立ても課題となっています。
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