措置費に減算規定はないはずですよ。 ( No.1 ) |
- 日時: 2022/12/06 13:30
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:gdWNNRHY
- 養護老人ホーム部分って、要するに措置費の部分ですよね。
これって「老人福祉法第11条の規定による措置事務の実施に係る指針について」(平成18年1月24日老発第0124001号厚生労働省老健局長通知)により、養護老人ホームの所在地の市町村が措置費の額を決定することになっており、人員欠如減算という規定はないと思います。
特養も人員配置減算規定があるのは、介護給付費以後ですから。措置費の時はありませんでした。
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養護老人ホーム 人員欠如減算 ( No.2 ) |
- 日時: 2022/12/06 13:38
- 名前: 養護事務員 ID:if4zg2sw
- masa様
>養護老人ホーム部分って、要するに措置費の部分ですよね。 はい、そうです。
やはりないようですね。ご返信いただきありがとうございました。
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