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[4480] 処遇改善計画書の提出期限っておかしくないですか?
日時: 2022/12/13 14:11
名前: ina ID:7nYktZZM

通常の取扱い:加算を取得する月の前々月の末日までに、都道府県知事等へ提出する。

となっていますが、特定処遇改善加算の算定要件であるサービス提供体制強化加算が前年度(4〜2月)の実績で加算区分が変わる可能性があるため、計画書の提出は実質2月末では無理です。

計画書の提出期限について何か情報がありましたらこちらへコメントをお願いします。
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計画段階では届け出区分により計算するということでしょうか。 ( No.1 )
日時: 2022/12/13 16:29
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:FGkfRq1Q

おっしゃる通りですね。前年度実績で翌年度の算定区分が変わったり、算定是非が変わるタイミングのことを想定していないかのようですね。

この場合はあくまで計画書ですから、計画段階では届け出ているサービス提供体制強化加算の区分で計算するしかないと思え、区分が変わるなどした場合は実績で修正するということでよいという意味ではないでしょうか。
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全老施協からも要望があったようです。 ( No.2 )
日時: 2022/12/14 08:43
名前: ina ID:GasHeA0I

〇 介護職員の処遇改善については、これまで介護報酬上の加算措置が設けられていたが、昨年度末に介護職員等処遇改善支援補助金が設けられ、これが本年10月からは介護職員等ベースアップ等支援加算となった。

〇 これによって複雑化した3つの加算制度について一本化に向けた検討をお願いしたい。

〇 なお処遇改善計画書の提出期限を2月末から3月末に見直す(提出期限の2月末にならないと計数が確定しない要件があるため)とともに、実績報告書の様式の見直しによってかえって業務煩雑化が発生している問題の解消をお願いしたい。
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来年度分の提出期限が4月15日に後ろ倒しされました ( No.3 )
日時: 2022/12/21 12:22
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:dFyCDFGo

昨日20日付で発出された介護保険最新情報のVol.1119によると、介護職員の処遇改善加算、特定処遇改善加算、ベースアップ等支援加算を取得するために必要な計画書について、来年度分の提出期限を4月15日にすることが通知されましたね。

これに伴う新たな様式は2月末を目処に通知するそうです。

inaさんが指摘された矛盾が、これによって解決されました。

参照:介護保険最新情報のVol.1119
https://www.mhlw.go.jp/content/001027149.pdf

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提出期限の見直しではないような気がします。 ( No.4 )
日時: 2022/12/21 12:56
名前: ina ID:gjn6QXDk

>計画書等の様式の簡素化を検討しており

となっており、令和5年度当初の特例であり、通常の取扱いはそのままです。
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