兼務可能と思えます。 ( No.1 ) |
- 日時: 2022/12/28 08:31
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:7mYZ/PFw
- H12老企第36号〜常勤かつ専従の主任介護支援専門員等は、当該指定居宅介護支援事業所の業務に支障がない場合は、同一敷地内にある他の事業所の職務を兼務しても差し支えないとされているため、併設通所介護のセンター長を兼務することは差し支えないと思います。
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ローカルルールがあります ( No.2 ) |
- 日時: 2022/12/28 11:06
- 名前: MI2◆8cnayeG3x6 ID:DUl1b82c
- 「主任介護支援専門員」は、常勤かつ専従であっても、同一敷地内にある事業所の職務を兼務しても差し支えないですが、「主任介護支援専門員」兼「管理者」が兼務をしてはいけないと言っている保険者が存在します。
三重県の場合 https://www.pref.mie.lg.jp/common/content/000026431.pdf
三重県の論法では、三職種を兼務する状態では、管理業務に支障をきたすからとのことです。
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保険者に確認してみます ( No.3 ) |
- 日時: 2022/12/28 16:34
- 名前: ゆうと ID:urvKK6kw
- ありがとうございます。
基本は他事業所との兼務が可能で、管理者も兼務となると、ローカルルールがあし難しい場合もあるのですね。
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