常勤者としての勤務時間は必要とされますが、それは特養内で働く時間には限定されません ( No.1 ) |
- 日時: 2023/01/05 08:16
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:JbmO4YpI
- 指定基準第二十一条 指定介護老人福祉施設の管理者は、専ら当該指定介護老人福祉施設の職務に従事する常勤の者でなければならない。ただし、当該指定介護老人福祉施設の管理上支障がない場合は、同一敷地内にある他の事業所、施設等又は当該指定介護老人福祉施設のサテライト型居住施設の職務に従事することができる。
↑上記規定により、常勤者とみなされる勤務時間(当該指定介護老人福祉施設における勤務時間が、当該施設において定められている常勤の従業者が勤務すべき時間数(一週間に勤務すべき時間数が三二時間を下回る場合は三二時間を基本とする。)に達していること)が必要です。
しかし施設長職の勤務時間とは、特養の施設内で勤務する時間に限定されるわけではないので、法人本部などで対応する時間も、「従業者の管理、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行っている」とみなされれば勤務時間に該当します。
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なるほど ( No.2 ) |
- 日時: 2023/01/05 10:14
- 名前: 匿名 ID:ElRfxf2o
- 詳しく有難うございます。
同一敷地内にある他の事業所、施設等又は当該指定介護老人福祉施設のサテライト型居住施設の職務に従事はしていないので勤務時間を満たしている感じには見えません… また、理事長はタイムカードや記録などで勤怠管理をしていない様なので幾らでも改ざん出来てしまいそうに思えます。 この場合、相談できる場所などあるのでしょうか?
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相談=告発となりますが・・・。 ( No.3 ) |
- 日時: 2023/01/05 10:43
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:JbmO4YpI
- >相談できる場所などあるのでしょうか?
まずは市町村の実地指導担当課でしょう。内部告発という意味になりますけど。
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管理監督者には、出退勤や労働時間について一定の裁量を持ちます。 ( No.4 ) |
- 日時: 2023/01/05 18:09
- 名前: ケアマネナース ID:d5L01VHc
- それ以外の時間に行っている業務によるのではと思います。
理事長と施設長では業務内容が違うとはいえ、「施設以外の場所で法人又は事業所のことで話しあい等」を行っている時間もその他の管理業務といえるのではと思います。 銀行や会計士など士業と言われる方の話し合い、様々な方との会合など施設外で行うべき業務が多数あると思われますが、その時間は当然施設にいない時間であると思われます。 理事長が週3.4日の午後出勤以外の時間は自宅に帰ってのんびりされているのなら、ご指摘のように管理者として常勤の要件を満たしていないとは思いますが、別の場所で業務しているのなら、当然ながら問題にはならないと思いますが・・・。 ただ、2019年から管理監督者の労働時間数の把握が義務化されておりますので、法人本部側では勤務実態を把握されてあるのではと思います。 ちなみに私は施設長ですが、老施協の活動や地域の介護事業者協議会との話し合い、社会福祉協議会との話し合い、地域の町内会への参加や研修会の講演及び参加などを行っており、月に10日ほどしか施設に居れないこともある月がありますが、監査等で指摘されたことはありませんよ?
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んー… ( No.5 ) |
- 日時: 2023/01/05 18:40
- 名前: 匿名 ID:ElRfxf2o
- 施設によってかなり異なるのですね…
確かに施設外での業務等はありそうですが、大事な会合や地域関連行事の参加などは事前連絡(施設全体会議時に)されますし他の者が同席する事も多いので大体把握できます。業務なら内密にする必要もないですし また、必ず同じ時間に出勤しているので毎回何かしら要件がある様には見受けられません。 監査で勤怠管理をしっかりする様にと指摘されていました。
施設外業務の際は何か記録に残しているのでしょうか?指摘されてないのは勤怠管理をしっかりしているからではないかと…
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勤怠管理はきちんとする必要がある ( No.6 ) |
- 日時: 2023/01/05 18:56
- 名前: ケアマネナース ID:d5L01VHc
- 私の場合は、スケジュールを常に残しております。
勤怠状況については常に事務職員に伝えてますので、勤怠管理はきちんとしてます。(会合出席のまま直帰の場合、ICカード管理なので出る際に直帰での処理を行う等) 同じ時間にいるのとかも、施設長が居ないという職員の不安を軽減するのと、各セクションからの報告をもらうためにも決まった時間にのみ顔を出してるようにも見えます。 勤怠管理をきちんとするのは、労働基準法が改正されており管理監督者の労働時間数の把握が義務なために、勤怠管理をきちんとしてなければ監査で指摘されてもおかしくはないかと思います。
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