運営基準違反ですが、やむを得ず違反を問わないという措置は可能です。 ( No.1 ) |
- 日時: 2023/01/05 09:44
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:JbmO4YpI
- 基準省令第十四条 指定介護老人福祉施設は、栄養並びに入所者の心身の状況及び嗜し好を考慮した食事を、適切な時間に提供しなければならない。
↑この規定は、食事回数の定めがないとしても、「適切な時間に提供」することを規定していますので、それは社会常識に合わせた適切な時間という意味であり、朝・昼・夕のそれぞれ適切な時間に食事を提供しなければならないとした規定です。
このことは下記のQ&Aの設問でも明らかです。
問42 食費の設定は、朝食、昼食、夕食に分けて設定すべきか。また、そのように設定した場合の補足給付はどのようになるのか。(平成24年度介護報酬改定に関するQ&A VOL2【補足給付】)
よって食事の提供回数を2回以下にすることは運営基準違反で、指導対象になります。
しかし北海道で最初にコロナ禍によるクラスター感染が発生した老健施設では、職員の出勤率が2割を切った日も生じたため、1月近く入浴介助が行われず、2週間近く食事提供が2回/日となりました。
感染のために介助する職員がいないという物理的状況はどうしようもなく、その期間の運営基準違反は道も、「やむを得ない措置」として認めています。
それを踏まえて対応してください。
つまり管轄の行政に状態を届け出て許可を得たうえで、一時的に食事提供回数を減らすことはやむを得ない場合があるということです。
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運営基準に沿わない対応根拠はBCPに定めおくこと ( No.2 ) |
- 日時: 2023/01/06 12:14
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:gdWNNRHY
- No.1 で
>管轄の行政に状態を届け出て許可を得たうえで
こう書きましたが、必ずそうしなければ基準未満のサービス提供ができないわけではないし、事前相談しても行政が認めてくれるとも限りません。
そのため有事に備えた例外サービスを行う根拠が必要になります。
BCPはその根拠になるものですから、そこに基準に沿わない対応の判断基準や、実施することなどの優先順位をきちんと定め置かねばなりません。そういうBCPになっているのかを確認してください。
そのことについて解説していますので、下記参照ください。
参照:運営基準に沿わない対応根拠はBCPに定めおくこと https://masahero3.livedoor.blog/archives/52148960.html
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