クソまじめに考えすぎです。もっと柔軟な思考回路を持たないと・・・。 ( No.1 ) |
- 日時: 2023/01/08 08:31
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:/OfsN02M
- 認知症自立度については下記の判断基準です。
・ 認知症高齢者の日常生活自立度の決定に当たっては、医師の判定結果又は主治医意見書を用いて、居宅サービス計画又は各サービスの計画に記載することとなる。 なお、複数の判定結果がある場合には、最も新しい判定を用いる。 ・ 医師の判定が無い場合は、「要介護認定等の実施について」に基づき、認定調査員が記入した同通知中「2(4)認定調査員」に規定する「認定調査票」の「認定調査票(基本調査)」7の「認知症高齢者の日常生活自立度」欄の記載を用いるものとする。
↑つまり入所時点でこれらのどの証明記録が存在するのか、そのうちどの記録が優先適用されるのかということで判断するのであって、入所時点で正確な状況を、「診断」するとはされていないのです。
この際、「主治医意見書」の判定がある者の、その状況と実際の状況が違っているとインテークなどで明らかになった際は、インテークを行った職員から、施設所属医師に状況を連絡し(長谷川式やMMSEなどの結果があればなおよい)、その連絡をもとに施設所属医師が認知症自立度を判定して良いものです。
だってこのことは「診断」とはされておらず、「判定」なんですから、医師が実際に診察をしない状態でも、得られた情報が正しいと判断すればできることなんですから。
それをしない場合、実際の状況と、医師意見書などの判定結果が異なっていたとしても、その結果が判定結果として用いられます。それがルールなんです。
そうならないように施設配置医師が、入所前の利用者の情報から判定した「認知症自立度」の結果が、施設の公式記録にきちんと載せられておれば、それが入所時点での最新の判断基準となる判定結果です。
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このような解釈で良いのでしょうか? ( No.2 ) |
- 日時: 2023/01/08 12:58
- 名前: 特養事務員◆PgJhaUQ6Io ID:5ABBT7cY
- masa様ありがとうございます。
診断ではなく、判定なので受診をしなくても良いということなんですね。
判定というのは医師に受診をして行ってもらうものだと解釈していました。
主治医意見書の内容が実際に則してない場合に、判定してもらうのも分かりますが、
主治医意見書が無い、手に入らない場合は、入所前に事前に把握している主治医意見書以外の情報から
受診以外の方法(電話など?)で実態を説明し、判定してもらえば良いということでしょうか?
その判定日と医師名を施設側で記録しておけば医師が作成した書類(診断書)でなくても良いということなんですね?
入所前に判定してもらえれば、「入所時点」の自立度というポイントもクリアできるし、入所前にVa以上かも把握出来るということですね。
そうなると逆に、入所後に判定書類が無いからといって判定してもそれは「入所時点」とは見なされないということでしょうか。
クドく感じられたら申し訳ありません。 以上の解釈で正しいでしょうか。 間違ってる点などご教授ください。
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違うでしょ。 ( No.3 ) |
- 日時: 2023/01/08 16:31
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:.8RE6GXI
- no1を読んでいるんですか?
医師意見書がない場合は、認定調査票の調査員の判定で判断するんでしょ。これは絶対にないことはあり得ず、確認しなけりゃならないんでしょ。
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もちろん確認させて頂いております。それと確認させてください。 ( No.4 ) |
- 日時: 2023/01/08 21:18
- 名前: 特養事務員◆PgJhaUQ6Io ID:5ABBT7cY
- No3 masa様ありがとうございます。
もちろんNo1も何度も読ませて頂きましたし、上記老企36号にも目を通しました。
入所前に認定調査票を手に入れる、ご家族に取得を依頼することは可能なのでしょうか? 施設に入所後、更新で認定調査を受けた場合は、 認定調査票の取得は可能ですが…
入所前、または入所時に認定調査票を取得する方法があればお手数ですが、是非ともご教授ください。
宜しくお願い致します。
それとNo3のmasa様とNo1の方は別の回答者様でしょうか。
名前横の英数字が違っていたのでお伺いしました。
もし異なる方であればNo1のmasa様にも私のNo2の解釈が正しいかというのをお聞きできれば幸いです。
繰り返しご迷惑をおかけしますが、宜しくお願いします。
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あなたの施設は加算返還になります ( No.5 ) |
- 日時: 2023/01/09 08:56
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:tJzJE4ig
- >それとNo3のmasa様とNo1の方は別の回答者様でしょうか。名前横の英数字が違っていたのでお伺いしました。
同一人物です。スマホからの投稿の際に、トリップ機能がうまく張り付かなかったので表記が異なりました。先ほど修正しました。
>入所前に認定調査票を手に入れる、ご家族に取得を依頼することは可能なのでしょうか?
こういう質問が出るということは、あなたの施設では入所時点で認定調査票を確認していないということですね。それにもかかわらずこの加算を、利用者の認知症の自立度の割合で算定しているということですね。
そうであれば日常生活継続支援加算の算定要件を満たしません。今までの加算分をすべて返還しなければなりません。
なぜなら認知症の自立度の確認については、最優先してしなければならないことは、主治医意見書を用いることです。その確認を行って、判定が現況と異なる場合は、施設医師の判定結果を求めるということです。それらができない場合は調査員の判断を用いるのです。
この確認のために、申請段階の必要書類に認定調査票と意見書の写しをお願いしているところもありますし、入所決定時点で利用者の家族にその提出をお願いしているところもあります。
また入所後に施設が申請して写しを発効してもらうことも有りです。なぜなら調査票や意見書の判定は、入所前なので、そこに書かれている判定は入所時点の判定結果と言えるからです。
どちらにしてもそうしたことをしていないで、認知症自立度を拠り所に加算算定しているのは、根本的に間違っています。早急に加算返還手続きをしてください。
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どうか、家族と施設がそれらの書類を発行してもらえる申請方法を教えてください。 ( No.6 ) |
- 日時: 2023/01/09 10:05
- 名前: 特養事務員◆PgJhaUQ6Io ID:gF0zOxos
- masa様ありがとうございます。
>この確認のために、申請段階の必要書類に認定調査票と意見書の写しをお願いしているところもありますし、入所決定時点で利用者の家族にその提出をお願いしているところもあります。
>また入所後に施設が申請して写しを発効してもらうことも有りです。
意見書や認定調査票をご家族が開示の請求をすることは可能なのでしょうか?
また施設側がそれらの書類の写しを申請して発行してもらうなんてことが出来るのですね?
どれだけ調べてもご家族、そして施設側の申請をして発行してもらう方法にたどり着けませんでした。
自立度の把握の為という理由でそれらの書類を開示してもらえるのでしょうか?
それは個人情報に当たるため施設では不可能だと考えておりました。
保険者に実際に断られたこともあったかと思います。
お忙しいところ大変申し訳ございませんが、
家族と施設が意見書認定調査票を請求できる申請方法がありましたら、それぞれの申請方法を是非ともご教授くださいますよう宜しくお願い致します。
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基本業務ができていないように疑われる ( No.7 ) |
- 日時: 2023/01/09 10:24
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:tJzJE4ig
- >意見書や認定調査票をご家族が開示の請求をすることは可能なのでしょうか?
可能です。施設が利用者や家族の同意によって、写しを申請することも認めているところがほとんでしょう。現に僕の居た特養では、その方法で写しを申請受領していました。(申請料は施設負担)
その方法は市町村によって異なりますので、そちらで確認ください。
というか、あなたの施設の相談員や介護支援専門員は、入所直前の意見書や認定調査票を確認しないで、ケアプランを創ったりしているのですか?それも調査不足と言われかねない問題ですね。
>それは個人情報に当たるため施設では不可能だと考えておりました。
利用者本人もしくは、それを代理するものが、自分の情報を手に入れ、その意志で施設に情報提供するのに個人情報云々という問題が生ずることはあり得ないでしょう。
そこも知識が拙すぎるとしか言いようがありません。
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ありがとうございました。保険者等に確認してみます。 ( No.8 ) |
- 日時: 2023/01/09 13:35
- 名前: 特養事務員◆PgJhaUQ6Io ID:gF0zOxos
- masa様ありがとうございます。
利用者と居宅介護支援など入所前に契約をしたケアマネでないと請求できないと理解していました。
よって、入所後のケアマネや相談員では、意見書や認定調査票は取得出来ないものと考えていました。
なるほど、特養入所時にケアプラン作成の判断資料として使用するという用途で取得できるんですね。 改めて保険者等に確認してみたいと思います。
この度はありがとうございました。
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