[4516] 通院時情報連携加算の算定要件
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- 日時: 2023/01/13 09:43
- 名前: アサギリ
ID:N2ohmeY6
- 通院時情報連携加算の算定要件についてです。
今後の治療方針が医師から説明あるため、要介護1の方の受診同行を予定しております。 昨年から担当であり介護サービスは利用していましたが、 本人希望で現時点ではなんのサービスも利用しておりません。 そのためケアプラン更新もしなかったので居宅支援費も請求しておらず、 人数的にもカウントしておりません。
このような状況で算定要件の 「医師等から利用者に関する必要な情報の提供を受けた上で、居宅サービス計画に記録すること」 をクリアするには次月から再開する予定のプランの1表に医師からの情報等を明記すればよいのでしょうか? それとも受診時点で有効なケアプランを交付していなければ算定不可なのでしょうか?
Q&A等を読みましたがその部分の根拠がなかったので質問させていただきました。
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