再度投稿します。 ( No.1 ) |
- 日時: 2023/02/08 16:51
- 名前: rouken ID:6JRmMPxU
- 申し訳ありません。
投稿内容に不備あったので、再度投稿します。
通所リハの認知症短期集中リハと短期集中個別リハについて、 認知症短期集中リハ(T)は実施日につき算定のため、認短を算定していない日は短期集中個別リハの算定は可能でしょうか?
認短(U)は月単位で算定のため、短期集中は算定不可と考えています。
よろしくお願いします。
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併算定は可不可、併算定とならねば算定可 ( No.2 ) |
- 日時: 2023/02/08 17:26
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:/OfsN02M
- >認知症短期集中リハ(T)は実施日につき算定のため、認短を算定していない日は短期集中個別リハの算定は可能でしょうか?
可能でしょう。併算定になりませんので。
>認短(U)は月単位で算定のため、短期集中は算定不可と考えています。
その通りと思います。
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算定不可と考えておりました。 ( No.3 ) |
- 日時: 2023/02/08 18:07
- 名前: デイPT ID:Z0EzXoQ.
- 平成27年度の改定時に
G 注8の短期集中リハビリテーション実施加算を算定している場合であっても、別途当該リハビリテーションを実施した場合ついては当該リハビリテーション加算を算定することができる。 の項目が無くなっていることから算定は不可と考えておりました。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000080101.html
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注釈がいらないほど当たり前の解釈になっているという意味ではないのですか? ( No.4 ) |
- 日時: 2023/02/09 07:48
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:tJzJE4ig
- 注釈が無くなったことを根拠にして費用算定できないとするなら、以前の注釈のある通知を読んだことがない平成27年度以降の新規事業所は、まったく意味が分からなくなりますね。
しかし現行の報酬告示〜解釈通知は、3つの加算についてそれぞれ他の2つの加算のいずれかを算定している場合は併算定できないという規定でしかなく、日単位の加算で、他の2つの加算をいずれも算定してない場合に、算定できないという根拠はないと思いますがいかがでしょう。
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勉強になります。 ( No.5 ) |
- 日時: 2023/02/09 08:23
- 名前: デイPT ID:38rddepQ
- >しかし現行の報酬告示〜解釈通知は、3つの加算についてそれぞれ他の2つの加算のいずれかを算定している場合は併算定できないという規定でしかなく、日単位の加算で、他の2つの加算をいずれも算定してない場合に、算定できないという根拠はないと思いますがいかがでしょう。
仰る通りです。削除であれば削除と書かれるか。と改めて思いました。
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ありがとうございました。 ( No.6 ) |
- 日時: 2023/02/09 13:28
- 名前: rouken ID:WWr.C8Ew
- ありがとうございました。
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